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税務管理

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月給制の休日出勤手当について

著者 バリーさん さん

最終更新日:2014年02月01日 13:44

いつもこちらにはお世話になっています。
基本的なことかと思いますが、自信がないので教えていただけると助かります。

1月分給与から、休日出勤手当(1.35倍)をつけることになりました。
いろいろなサイトで調べてはみたのですが・・・


たとえば、月給(22日出勤、7時間労働)120,000円だとすると・・・

1時間当たりの基礎賃金(779.22円)×時間外労働時間(1日=7時間)×1.35=7363.629円

支給金額は、22日出勤したとして、
120,000+(通勤手当等)+上記の休日出勤手当
で、いいのでしょうか??
社会保険等は引きます

わかりにくい文章かもしれませんが、どなたかよろしくお願いします。

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Re: 月給制の休日出勤手当について

著者LeeQooさん

2014年02月01日 15:58

毎月22日勤務であればその方法でいいですが、
稼働日数が毎月変動するのであれば、
そのたびに1日あたりの休日出勤手当額が変わることになり
不自然です。
私は以前、年間の稼働日数から計算した時間を基礎にして
計算するよう行政から指導を受けた経験があります。
3年間程度の平均で計算し、その数字の根拠があればよいとのことでした。

Re: 月給制の休日出勤手当について

著者いつかいりさん

2014年02月01日 16:05

県別最低賃金や、変形労働時間制をしくなどして法定労働時間に抵触していないものとします。

毎月所定22日出勤「固定」としているなら提示の計算で可です。月ごとに出勤日数が変動するなら、年平均で求めます。(労基法施行規則19条)

それと与式の

>… ×時間外労働時間(1日=7時間)×…

ではなく、「1日の所定労働時間(7時間)」でしょう。それとも何か別の意味を持たせてるのでしょうか。

Re: 月給制の休日出勤手当について

削除されました

Re: 月給制の休日出勤手当について

著者バリーさんさん

2014年02月04日 10:51

いつかいり様

ご回答ありがとうございます。
月給者は、22日出勤しないと月給から減額するようになっています。

与式の文章については、参考にさせてもらったサイトの文章のままだったので、
特に意味はありません。


> 県別最低賃金や、変形労働時間制をしくなどして法定労働時間に抵触していないものとします。
>
> 毎月所定22日出勤「固定」としているなら提示の計算で可です。月ごとに出勤日数が変動するなら、年平均で求めます。(労基法施行規則19条)
>
> それと与式の
>
> >… ×時間外労働時間(1日=7時間)×…
>
> ではなく、「1日の所定労働時間(7時間)」でしょう。それとも何か別の意味を持たせてるのでしょうか。
>

Re: 月給制の休日出勤手当について

著者バリーさんさん

2014年02月04日 10:59

LeeQoo様

ご回答ありがとうございます。
今のところ、22日出勤できない場合は、欠勤扱いで減給となるので、
有給を使ってでも22日出勤になっています。


> 毎月22日勤務であればその方法でいいですが、
> 稼働日数が毎月変動するのであれば、
> そのたびに1日あたりの休日出勤手当額が変わることになり
> 不自然です。
> 私は以前、年間の稼働日数から計算した時間を基礎にして
> 計算するよう行政から指導を受けた経験があります。
> 3年間程度の平均で計算し、その数字の根拠があればよいとのことでした。

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