相談の広場
最終更新日:2014年02月04日 13:17
契約上「工事の受注が成功したらその時に報酬として売上の5%を受け取る」という契約をし
その工事が成功するまでの間毎月20万円ほど貸付し、成功報酬時に清算する方法を
とっていたのですが、工事がうまくいかず結局貸付金は全額返済してもらうことになりました。
返済はまだ完了していませんが実際返済をしてもらっています(その方は他社で主たる給与所得者のため返済は全額可能です)
そこで本来なら前払い金の返済処理を経理上行えばよかったのですが、
間違って2年間その方への支払を給料として処理していたことがわかりました。
所得税等の処理もしてしまっています。
その場合どのように処理しなおせばいいのかご教授ください。
個人はH24年分は2か所給与で当社の分も含め確定申告をしてしまっており
H25年分の源泉徴収票が届きはじめて「全額返済するのに所得税をおさめているのは
おかしくないか?」との問い合わせがありました。
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なぜ、貸付金処理している分が給与になっているかがわかりませんが、、
貸付金を渡したときに、借用書や、借用証書、覚書などは交わしていないのでしょうか?
請負人には確定申告をやり直してもらう必要がありますが、その証明をしなければいけないでしょう。
御社においても給与処理しているのであれば、経費処理されているはずです。法人であれば修正申告等も必要となりますし、源泉徴収票など税務署に提出等しているのでは?
すべての訂正、修正が必要になると思います。
顧問税理士がいらっしゃるのであれば、税理士にご相談ください。
労働保険の申告においても賃金計上していないでしょうか?そちらも修正する必要があります。ご確認ください。。。こちらは労働基準監督署で相談できますが、顧問社会保険労務士がいらっしゃるのであれば、ご相談を。
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