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月の途中での退職の際の社会保険料について

著者 Hawaii さん

最終更新日:2014年02月04日 22:34

今年の3/14で退職することになりました。
勤務している会社の給与は当月払いのため、3月分の給与は日割りされると思います。
その際、社会保険料は丸々かかると言われたため質問させてください。
※3月中は仕事をしない予定です。

3月分の社会保険料は丸々給与(10日分)から引かれるとして、

健康保険証は3/14までしか使えないのでしょうか?
  その場合は残り17日分はどうなりますか?別途加入するとなると費用がかかりますか?

②他、厚生年金雇用保険料所得税住民税は3月分は支払う必要がないという考えで
 間違っていないでしょうか?

③2/末で退職した方が社会保険料費用等考えると良いのでしょうか?
 (3月中は有給消化になります、4月からは仕事をする予定です)



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Re: 月の途中での退職の際の社会保険料について

著者チャレンジさん

2014年02月05日 10:31

> Hawaiiさん

>こんにちは。
> 基本的に社会保険料は月末退職者のみ控除となっています。
> ただし、最初の給料の時に控除されていない場合、最終給料で控除します。

>健康保険証は退職日に会社へ返却しなければならないため、3/15からは国民健康保険の手続きが必要となります。
>4月から仕事をされるという事なので、半月分が国民健康保険となりますね。
>その場合、市役所から後日納税通知書日割り計算で請求されると思います。
>
>厚生年金健康保険と同じ扱いとなりますが、雇用保険料所得税は基準通り差し引かれます。
>
> 住民税は1月以降退社の場合、残額をすべて控除しなければいけないのですが、会社が控除しない場合は後日市役所から納税通知書が届き、個人で支払う事になると思います。


>私の経験上の処理なので、絶対とは言えませんが、ご参考になれば幸甚です。

Re: 月の途中での退職の際の社会保険料について

著者まゆりさん

2014年02月05日 10:59

こんにちは。

健康保険料・年金保険料については、日割り計算というものはなく、「暦月の末日に加入している保険者に対して保険料を支払う」制度になっています。
上記を踏まえ、ご質問の件について1つずつ解説します。

<①健康保険証は3/14までしか使えないのでしょうか?>
⇒そのとおりです。
厳密に言いますと、現在の健康保険証は3月14日の23時59分59秒までは使用できますが、3月15日の0時に至った時点で資格を失い、使用できなくなります。
ですので、3月15日からは、
a.任意継続又は国民健康保険被保険者になり、保険料を支払う。
b.被用者健康保険に加入しているご家族の扶養に入る
のいずれかを選択しなければなりません。
aの場合は、保険料がかかります。
翌月徴収の会社にお勤めの場合、3月分のお給料から徴収されるのは2月分保険料です。
同じ暦月に、現在のお勤め先の2月分保険料と、新しく加入する保険制度の3月分保険料を支払うので、保険料を二重に支払う気分になるかもしれませんが、二重払いにはなりません。
お勤め先が当月徴収の場合には、2月分の給与から2月分の保険料を徴収していることになりますので、3月分給与から健康保険料・年金保険料が引かれることはありません。

<②他、厚生年金雇用保険料所得税住民税は3月分は支払う必要がないという考えで間違っていないでしょうか?>
⇒3月分保険料厚生年金ではなく国民年金になりますので、国民年金保険料の支払いが必要です。
雇用保険料については、日割り給与×保険料率で計算された額が徴収されます。
所得税については、給与-保険料の額が課税額未満であれば徴収されませんが、そうでない場合は徴収されます。
住民税については管轄外なので、明確なことはわかりませんが、恐らく1月1日以降に退職した場合は、最後に支給される給与から一括払の形になると思います。
そこそこの市区町村役場によって、取り扱いが異なる場合がありますので、詳しいことはお住まいの市区町村役場へ確認してください。

<③2/末で退職した方が社会保険料費用等考えると良いのでしょうか?(3月中は有給消化になります、4月からは仕事をする予定です)>
⇒2月28日で退職しても、資格喪失日は3月1日になりますから、2月分保険料は徴収されます。
2月27日で退職すると、資格喪失日が2月28日になりますので、お給料から保険料を徴収されることはありませんが、ご家族の扶養に入る場合を除き、別途退職後に加入する保険者へ支払うことになります。
在職中は労使折半だったものを、退職後はご自分のみで支払うことになるわけですから、退職後に支払う保険料のほうが高い場合が殆どです。
損得で考えるならば、3月31日付で退職(=4月1日付で現職の健康保険年金保険資格喪失)。
4月1日から転職先の保険に加入するのが一番得だと思います。

以上、ご参考になれば幸いです。

Re: 月の途中での退職の際の社会保険料について

削除されました

Re: 月の途中での退職の際の社会保険料について

著者Hawaiiさん

2014年02月05日 19:25

チャレンジさん

早急にご返信いただきありがとうございます。
今週中に上司と相談する予定でしたので助かりました。
ご丁寧に対応いただき感謝いたします。

Hawaii

Re: 月の途中での退職の際の社会保険料について

著者Hawaiiさん

2014年02月05日 19:29

> こんにちは。
>
> 健康保険料・年金保険料については、日割り計算というものはなく、「暦月の末日に加入している保険者に対して保険料を支払う」制度になっています。
> 上記を踏まえ、ご質問の件について1つずつ解説します。
>
> <①健康保険証は3/14までしか使えないのでしょうか?>
> ⇒そのとおりです。
> 厳密に言いますと、現在の健康保険証は3月14日の23時59分59秒までは使用できますが、3月15日の0時に至った時点で資格を失い、使用できなくなります。
> ですので、3月15日からは、
> a.任意継続又は国民健康保険被保険者になり、保険料を支払う。
> b.被用者健康保険に加入しているご家族の扶養に入る
> のいずれかを選択しなければなりません。
> aの場合は、保険料がかかります。
> 翌月徴収の会社にお勤めの場合、3月分のお給料から徴収されるのは2月分保険料です。
> 同じ暦月に、現在のお勤め先の2月分保険料と、新しく加入する保険制度の3月分保険料を支払うので、保険料を二重に支払う気分になるかもしれませんが、二重払いにはなりません。
> お勤め先が当月徴収の場合には、2月分の給与から2月分の保険料を徴収していることになりますので、3月分給与から健康保険料・年金保険料が引かれることはありません。
>
> <②他、厚生年金雇用保険料所得税住民税は3月分は支払う必要がないという考えで間違っていないでしょうか?>
> ⇒3月分保険料厚生年金ではなく国民年金になりますので、国民年金保険料の支払いが必要です。
> 雇用保険料については、日割り給与×保険料率で計算された額が徴収されます。
> 所得税については、給与-保険料の額が課税額未満であれば徴収されませんが、そうでない場合は徴収されます。
> 住民税については管轄外なので、明確なことはわかりませんが、恐らく1月1日以降に退職した場合は、最後に支給される給与から一括払の形になると思います。
> そこそこの市区町村役場によって、取り扱いが異なる場合がありますので、詳しいことはお住まいの市区町村役場へ確認してください。
>
> <③2/末で退職した方が社会保険料費用等考えると良いのでしょうか?(3月中は有給消化になります、4月からは仕事をする予定です)>
> ⇒2月28日で退職しても、資格喪失日は3月1日になりますから、2月分保険料は徴収されます。
> 2月27日で退職すると、資格喪失日が2月28日になりますので、お給料から保険料を徴収されることはありませんが、ご家族の扶養に入る場合を除き、別途退職後に加入する保険者へ支払うことになります。
> 在職中は労使折半だったものを、退職後はご自分のみで支払うことになるわけですから、退職後に支払う保険料のほうが高い場合が殆どです。
> 損得で考えるならば、3月31日付で退職(=4月1日付で現職の健康保険年金保険資格喪失)。
> 4月1日から転職先の保険に加入するのが一番得だと思います。
>
> 以上、ご参考になれば幸いです。


まゆりさん

早急にご回答いただきありがとうございます。
今週中に上司と相談する予定でしたので助かります。
ご丁寧な説明に感謝いたします。
本当にありがとうごございました。

Hawaii

Re: 月の途中での退職の際の社会保険料について

著者Hawaiiさん

2014年02月05日 20:07

日高 貢 様

ご回答いただきありがとうございます。

>3月14日退職には何の意味があるのか理解できません。

私の文章が分かりづらくて申し訳ございません。
今回、会社の激務で体調を崩してしまい、お医者様から仕事を辞めるもしくは休職
するようアドバイスがあり退職を決断いたしました。
そのため、出来る限り引継ぎをし、その後は今までとれなかった有給休暇
2/中旬から3/14まで消化するよう、会社から話がありました。
本来3/末の退職がスムーズですが、2月いっぱい勤務することは体調的に厳しいため
このような中途半端なスケジュールになりました。
ただ、人事からの3月分の社会保険料が丸々かかるという話があり、一人暮らしの私を
上司が心配してくれ(金銭的負担のこと)、一番いい方法にしようと言ってもらい
今週末に相談する予定でしたので少し勉強しておこうと思いました。

色々と勉強になりました。
ありがとうございました。

Hawaii

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