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派遣先都合の入社日延期

著者 ゆきぽん0503 さん

最終更新日:2013年12月18日 16:28

初めての投稿です。よろしくお願いします。

10月下旬に、求人サイトで見つけたお仕事を紹介頂く為に某派遣会社に登録しました。
その案件は11月1日スタートと12月1日スタートに別れており、紹介枠の都合で12月スタートなら就業出来るとの事で、詳細は追ってご連絡しますと言われて登録を済ませました。

11月末になっても、入社日の詳細を連絡いただけず再三の問い合わせをして後、「派遣先の都合で入社日が遅れて16日スタートになりました。」と連絡がありました。
とにかく連絡を迅速にして頂けない営業さんだったので、不信感も多少あった為に何度も変更などは無いか?など確認はしましたが、「16日スタートは間違いありません。ご安心下さい。先方の都合で顔合わせはせず簡単な規定テストだけ受けて、顔合わせの代わりにするそうです。11日にお越しください。」との事でした。

11日にテストに伺った時に、入社日の詳細は今日明日中に連絡すると言っていたのに連絡が無く、14日の昼過ぎ頃に「先方の都合により、入社日が年明けになりました。それまでの短期のお仕事は紹介できます。」とメールがきました。

余りにも急で納得いかない気持ちもありましたが、ここまで待ったのだから…という気持ちもあり、短期のお仕事を紹介して頂くよう事務所にも出向きました。
短期のお仕事の入社日を連絡しますと言ったまま、現在も連絡なしです。

こういう場合、休業補償の対象になりますでしょうか?


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Re: 派遣先都合の入社日延期

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2014年02月09日 11:26


労働基準法26条において、
使用者責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中
当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない
と定められています。

この場合、使用者とは派遣元になるわけですが、ここで、
ご質問の方と派遣元に「労働契約」が結ばれているかがポイントです。

派遣会社に「登録」しただけでは、派遣元に入社したことにはならないケースがほとんどで、
多くは、派遣先が決まってから、派遣元との間に「労働契約」が結ばれて初めて、
派遣元労働者となり、休業手当の対象にもなるわけです。

ご質問のケースの場合、恐らく、派遣先への就業開始日が確定せず、
従って、派遣元への入社日も確定せず、未だ労働契約が結ばれていない
段階だと思われますので、労働基準法上の休業手当を請求するのは難しいと判断されます。

但し、入社日が当初の約束と違う、契約違反ということであれば、
その入社日が遅れたことによる損害賠償請求をする、という、民事上の請求は可能ですが、
これは当事者同士の争いになりますので、必ずしもご質問者の希望通りになるとは限りません。
詳しくは、法テラスへのご相談をお勧め致します。
http://www.houterasu.or.jp/

また今後、このような雇用関係に関するご質問はまず、
労務管理について」への投稿をお勧め致します。


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