相談の広場
最終更新日:2014年02月05日 20:28
委託販売で1/25に納品しました。
実際の販売数を2/25に確認します。
請求書を3/2までに先方着で送付します。
先方から4/15までに入金があります。
この場合、3/2までに先方着で送付する請求書から新税率(8%)を適応してよいのでしょうか。
また、この新税率を適応するタイミングについては書面案内など予め必要でしょうか。
お力添えいただけますようお願いいたします。
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こんにちは。
まず、今回の消費税率の改正が適用となるのは、原則平成26年4月1日からのため、今回の3/2までに先方着で送付する請求書について、まだ新税率は適用となりません。
委託販売の新税率の適用時期について言及致しますと、委託者が「売上計算書の到着日」を資産の譲渡の時期としている場合、「売上計算書の到着日」が施行日以後であれば、委託者のその売上げに係る消費税率は8%となります。
つまり、売上計算書の到着日が4/1以降の場合、消費税率8%を適用することが原則になります。
ただし、例えば、平成26年3月16日から4月15日までの間に行われた委託品の販売状況が記載された売上計算書が4月25日に到着した場合などで、売上計算書で譲渡日が明らかにされているのであれば、平成26年3月16日~31日までの間に譲渡したものは5%、4月1~15日までの間に譲渡したものは8%の税率を適用して消費税額を計算することが認められるとされています。
つまり、売上計算書の到着が4月以降のものを全て8%にするか、譲渡日が4月以降のもののみを8%にするか選択が可能なため、委託先には新税率を適応するタイミングを書面案内するほうが良いと思われます。
http://www.zeiken.co.jp/cst/newsDetail.php?tgtType=1&tgtYear=2013&newsid=2678
相田浩志税理士事務所
担当 加賀谷
http://aita-tax.jp/
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