相談の広場
賞与を細かく分けて支給しようとしています。保険料の算定?なにかが3回支給までと違っていた記憶があるのですが、あらたに加わる作業について詳しくお教えいただけないでしょうか。
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ご回答ありがとうございます。
いろいろな要件によって対処が異なってくるのですね。
労働者側に損が生じてはなんにもなりませんので、きちんと試算して実行をするか否かを決めたいと思いました。
詳しく教えていただいてありがとうございました。
> 最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものですから、それは信頼できます。その上で敢えて私見を述べます。ご参考にして下さい。
>
> 1.すでに数件の回答がされていますが、少し異なる意見を申し上げます。
> 御承知でしょうが、賞与査定と計算回数が増えるため、評価者と事務員の労力が多くなります。
>
> 2.受給者の税金については、賞与支給回数の多少にかかわらず、その暦年の月々給与と賞与の合計金額により所得税計算基礎にします。従って、回数による年間税額差は生じません。
> しかし、賞与に対する所得税計算は、月次給与の計算とは異なるため、その処理に過ちがないことが必要です。手計算の場合は混乱しがちです。
>
> 3.事業所の税金については、決算締め切り期間との関係で、法人(個人)所得税の有利不利に複雑に関係しますので、回数を分けることの損得を一概に言えません。これについては、顧問税理士にご相談ください。
>
> 4.社会保険料(健康・厚生年金)については、他の方も回答しておられるように、年4回以上の同種賞与は、月々の報酬(給与)に合算して標準報酬月額を算定することになっています。
> 現在の標準報酬額の基本的な考え方は、1年間に支払った総報酬額に対する保険料(総報酬制)です。
> しかし現実には、同一人に支払う賞与年額が同額である場合、年3回以下支払(支払いの都度標準賞与額に対する保険料)と、年4回以上支払(1年間保険料が固定)では、年間保険料の合計が異なる場合があります。これはケースバイケースであって、どちらが保険料が高いとは言えません。
> 支払予定額が言えるのであれば、御社の事情により試算してみる以外ありません。私の顧客についてかつて試算した結果、回数増加が保険料減少に確実に繋がったため、変更した経緯があります。これは一例に過ぎません。
>
> 5.標準報酬額(保険料)が高いのは、事業所にとっては負担増としか言えません。しかし労働者(被保険者)にとっては給付額に反映されるので必ずしもソンとは言えません。
>
> 6.賞与は、労災保険料は事業所に、雇用保険料は労使とも要します。賞与支払回数を問いません。
>
> 7.しかし、給付については、やや異なります。
> 労災保険休業給付では平均賃金計算(支給事由の過去3カ月)に入ること、雇用保険では年数回の歩合給に準じるものであると認められることが必要です。これについてはケースバイケースに近く、要件が複雑なので、労働基準監督署労災保険給付課と公共職業安定所事業所課にお尋ねください。
> 保険料は強制徴収ですから、給付に反映する方が望ましいと思います。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
ありがとうございました。
なにかと素人判断では危険すぎますね・・・しっかり検証していきます。
よいページを教えてくださりありがとうございます。
> > 賞与を細かく分けて支給しようとしています。保険料の算定?なにかが3回支給までと違っていた記憶があるのですが、あらたに加わる作業について詳しくお教えいただけないでしょうか。
>
> 詳しくは税理士の方へのご相談が良いのですが
> 参考のHpがあります
>
> [ワンポイント講座]年4回以上賞与がある企業における従業員入社時の社会保険報酬の取扱い
> http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51623878.html
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