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役員は退職後も名前だけ残せる?

著者 サブマリン707 さん

最終更新日:2014年02月13日 14:59

とある会社の役員をやっている者ですが、3月一杯で退職する予定です。
その際、代表取締役の方から、登記簿上の名前は9月一杯まで残してくれないか、と頼まれました。
どうやら、対外的な信用を気にしているようです。
果たして、法的にそのような事は可能なのでしょうか?
また、役員としての責任は発生するものなのでしょうか?
尚、当該期間は無給で、名前を貸しておくだけです。

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Re: 役員は退職後も名前だけ残せる?

著者いつかいりさん

2014年02月13日 21:18

退職というからには、労働者としての身分がおありなのでしょうか?(いわゆる兼務役員

労働者は、雇い主と雇用関係にありますが、役員は会社との委任関係にあります。役員を辞するのは、辞任届とかいっています。仮に役員の地位を辞するにせよ、登記上に名を残すのを承諾するなら、対外的にやめたことを対抗できませんので、無報酬でも責任は問われることがあります。

Re: 役員は退職後も名前だけ残せる?

著者サブマリン707さん

2014年02月14日 09:47

いつかいり様
ご回答、ありがとうございます。
登記簿上に名前が残っている限り、責任は発生するという事なのですね。
報酬で責任だけ問われるのはたまりませんので、一刻も早く登記簿上からも削除してもらうか、双方の取り決めをしたいと思います。

Re: 役員は退職後も名前だけ残せる?

著者ウーチャンさん

2014年02月18日 11:40

私の意見です。
退職するということは、役員を辞任するということですか。
 辞任しても、登記手続きをしなければ名前はそのままですが、6っか月間放置すれば、登記懈怠として会社に罰則があります。

 一方、辞任届を出さずに、対外的に6っか月間そのままにしておいて、その間無給にしておけば、報酬面で実質退職していることになりませんか。ただし、対外的な責任は、負うことになりますし、取締役会にも出席義務があります。


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