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税務管理

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産休者の算定基礎日数

著者 はるこ さん

最終更新日:2013年07月19日 00:07

こんにちは。先日算定基礎届を提出したのですが、
産休者の算定基礎日数に自信がなくなり相談させていただきました。

私の会社では産休時には基本給の7割が控除されて支給されますが、
支給がある場合には産休期間算定基礎日数に含めてよいのでしょうか?

5月の途中から産休に入ったものがおり、
5月は暦日で日数を出すべきだったのかと悩んでおります。

もし産休が基礎日数に入らない場合についてですが、
産休による賃金の控除は産休をとった翌月給与で行われるのですが、
その場合でも日数の計算は産休をとった当月で計算されるべきものでしょうか。

例・5月の産休日数10日、6月給与で10日分給与控除→5月の基礎日数12日(5月の所定日数が22日の場合)

ちなみに、給与の締め日等をまとめると下記の通りです。
基本給は当月1日〜末日までの分を25日に支給
・時間外や欠勤控除は月末で〆て翌月の25日に支給

基礎的な質問で申し訳ありませんが、どうかお知恵をお貸し下さい。

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Re: 産休者の算定基礎日数

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2014年02月17日 17:51


> 私の会社では産休時には基本給の7割が控除されて支給されますが、
> 支給がある場合には産休期間算定基礎日数に含めてよいのでしょうか?

何らかの報酬の支払いがある日は、報酬支払基礎日数となります。


> もし産休が基礎日数に入らない場合についてですが、
> 産休による賃金の控除は産休をとった翌月給与で行われるのですが、
> その場合でも日数の計算は産休をとった当月で計算されるべきものでしょうか。
>
> 例・5月の産休日数10日、6月給与で10日分給与控除→5月の基礎日数12日(5月の所定日数が22日の場合)

御社の場合は産休中に報酬の支払いがあるため、報酬支払基礎日数となりますが、
もし、産休中が無給の場合は、基礎日数となりません。
その場合、5月に実際に報酬を支払対象となった日数が基礎日数となりますので、
例え控除が6月に行われたとしても、実際に欠勤した日はあくまで5月ですので、
ご質問の通り、5月を12日として算定月から除きます。

ただし、その社員さんが7月から9月までの間に、産前産後休業を終了した際の改定が
行われることになっている場合は、そもそも定時決定の対象となりませんのでご注意下さい。

お返事が遅くなりましたが、健康保険に関する質問は今後、
労務管理について」の掲示板へ投稿をお願いします。
担当専門家は社労士となります。

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