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労務管理

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特例メリット制、適用外?

著者 aiouwo さん

最終更新日:2014年02月20日 21:28

労災保険料徴収法の特例メリット制について。

自分の会社で特例メリット制が適用可能ではないかと思い、
労基署に問い合わせをしたところ、「継続事業のメリット制」(従業員が100人以上)ではないので適用外と言われました。

保険業で現在従業員は10名程、過去に労災を利用したことはなく、
3年以上加入しています。

そもそも従業員が100名以上ではなく通常の継続事業のメリット制が適用されないから
特例メリット制があるのだと思っていたのですが、この考えは違うものなのでしょうか?

だったら「保険業の50人以下」とはどういった時に適用になるのでしょうか?

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Re: 特例メリット制、適用外?

著者グレゴリオさん

2014年02月21日 07:42

> 保険業で現在従業員は10名程、過去に労災を利用したことはなく、
> 3年以上加入しています。

> そもそも従業員が100名以上ではなく通常の継続事業のメリット制が適用されないから
> 特例メリット制があるのだと思っていたのですが、この考えは違うものなのでしょうか?

特例メリット制は「メリット制が適用される」継続事業のうちの中小企業が対象です。
メリット制よりも割引率を大きくしますよ、という特例です。
メリット制の適用条件に、

「20 人以上100 人未満の労働者を使用する事業で、その労働者数と、その事業に
該当する業種の労災保険率から非業務災害通勤災害など)に係る率を除いた率
を乗じて得た数が、0.4 以上であるもの。」

厚生労働省「中小事業主のみなさまへ 労災保険率の特例メリット制」より
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/070123-1.html

とありますので、御社の場合「20人以上」という条件を満たしておられないのでは?

Re: 特例メリット制、適用外?

著者aiouwoさん

2014年02月21日 21:47

グレゴリアさん、丁寧なご返答ありがとうございます。

ということは、保険業に関して言えば「20人以上50人以下」という条件となり

しかしながら、たとえ従業員が50人だとしても
労働者数【50人】 × (労働保険率【2.5/1000】 - 非業務災害に係る保険率【0.6/1000】 ) = 0.095 < 0.4 
という結果なのでどちらにせよ特例メリット制は適用にはならない、ということなのでしょうか…?
もともと率が低い業種なので、高い率の業種向けということなんですね、きっと…

従業員が100名以上になって継続事業のメリット制しか適用にならない、ということですっきりしました!(間違っていなければ)

ありがとうございました


Re: 特例メリット制、適用外?

著者グレゴリオさん

2014年02月22日 09:59

> しかしながら、たとえ従業員が50人だとしても
> 労働者数【50人】 × (労働保険率【2.5/1000】 - 非業務災害に係る保険率【0.6/1000】 ) = 0.095 < 0.4 
> という結果なのでどちらにせよ特例メリット制は適用にはならない、ということなのでしょうか…?

ありゃりゃ、確かにそうですねぇ~
これでは「仏作って魂入れず」で制度はあるのに使えませんね。

制度を作るときに中小企業の定義を他から持ってきて、業種により労災保険料率が年々低下しているので、こうなってしまったのでしょうね。

>もともと率が低い業種なので、高い率の業種向けということなんですね、きっと…

おっしゃる通りだと思います。
労働災害が大企業では減少してきても、中小企業においてはなかなか減少しないことから(実質は大企業が下請けの中小企業に危険な現場などを外注しているからかもしれませんが)導入された制度のようですので、労災の発生が少ない=労災保険料率が低い業種のことは考えてないのでしょう。

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