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企業法務

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自己株式の取得について

著者 powermat さん

最終更新日:2014年02月26日 16:19

中小企業(非上場)において100株保有の株主から譲渡依頼がありました。
20株の譲受は決まりましたが残り80株の譲受が決まらないため自己株式として保有することになりました。
3月決算、5月定時株主総会に向けてどのような手順をふめばよいのでしょうか?

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Re: 自己株式の取得について

著者いつかいりさん

2014年02月27日 04:42

会社法になってから、自己株取得の規制はかなりゆるやかになり、取得して次の一手として戦略的に用いることも可能となりました。

取得するにはまず総会決議を要します(定時総会にかぎらず随時決議可)。
取得する資金も、剰余金分配可能額まで

となりますので、顧問税理士がいらっしゃるならまず相談されてください。総会に諮るわけですから、ぼくもわたしも、という申し出に対し、会社の姿勢としてどう臨むのかしっかり詰めておく必要があります。

Re: 自己株式の取得について

著者トライトンさん

2014年02月27日 09:54

(1)まずは取締役会にて「自己株式取得の件」を決議してください。
  定時株主総会に諮るのでしたら、基準日公告は不要ですね。
なお、特定の株主から株式を取得する場合は、他の株主との不公平をなくすため、
他の株主にも通知しなければならず、他の株主は、株主総会前に自分も売主に加えるように
請求することが可能となっています。
この通知を株主総会招集通知と一緒に送付します。(会社法160条、会社法施行規則28条)
売主追加請求締め切りは総会開催5日前までです。(会社法施行規則29条)

(2)株主総会では、次の事項を決議します。
①取得株式数
②交付金銭 
③取得期間(1年以内) 
自己株式取得条件の通知を特定の株主に行う旨
(注)特定の株主議決権を行使できません。(会社法160条4項)

(3)株主総会に続いて取締役会を開催し、自己株式の取得条件を決議する必要があります。
     (会社法157条)
  決定事項:①取得株式数
         ②1株当たりの交付金銭等の内容、数か額またはこれらの算定方法
         ③交付金銭等の総額
         ④株式の譲渡しの申込期日
  なお、売却申出株式数の総数が取得予定の株式数を上回る場合は、売却申出株式数に
  よる比例按分となります。(会社法159条2項)

(4)特定の株主に対して自己株式取得条件の通知します。
   取締役会の決議を受けて特定の株主に対し、取得条件を通知するとともに株式売却
   申込書を送付し、申込書の返送を依頼します。

(5)株主は会社に対し株式譲渡を申込みます。

(6)株式譲渡契約を締結します。

(7)名義書き換えを行います。


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