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労務管理

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裁量労働制について

著者 hiro_fa さん

最終更新日:2014年02月27日 11:38

教えてください。

開発を行っている会社で、裁量労働制をやっているAという会社があります。
その場合、その会社に属する社員は
全て、裁量労働制が適応になるのでしょうか。
※業務によっては、適応にならないとネットで見ました。(一般事務等)


①全員が適応

②開発等に携わる職員のみ、裁量労働制
他、事務職員などは、別契約 
※同じ会社内でも分れる。


上記のどちらでしょうか?



もし①だった場合、
事務員にまで裁量労働制を強いるのは違反とかになるのでしょうか?


それとも会社が開発等を行っていて認可を貰っていれば
全員が適応で問題はないのでしょうか。



ご存知の方、回答の程よろしくお願いいたします。

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Re: 裁量労働制について

著者労務の初心者さん

2014年02月27日 13:25

はじめまして

裁量労働制は一定限定されていますので、普通の事務職員は対象となりません。
それをすれば労基法違反となります。

裁量労働制が認めれられている職務は労働基準法施行規則によると下記の職種です。
(wikiからの引用)


新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
情報処理システムの分析又は設計の業務
新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務
衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
公認会計士の業務
弁護士の業務
建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
不動産鑑定士の業務
弁理士の業務
税理士の業務
中小企業診断士の業務


> 教えてください。
>
> 開発を行っている会社で、裁量労働制をやっているAという会社があります。
> その場合、その会社に属する社員は
> 全て、裁量労働制が適応になるのでしょうか。
> ※業務によっては、適応にならないとネットで見ました。(一般事務等)
>
>
> ①全員が適応
>
> ②開発等に携わる職員のみ、裁量労働制
> 他、事務職員などは、別契約 
> ※同じ会社内でも分れる。
>
>
> 上記のどちらでしょうか?
>
>
>
> もし①だった場合、
> 事務員にまで裁量労働制を強いるのは違反とかになるのでしょうか?
>
>
> それとも会社が開発等を行っていて認可を貰っていれば
> 全員が適応で問題はないのでしょうか。
>
>
>
> ご存知の方、回答の程よろしくお願いいたします。

Re: 裁量労働制について

著者hiro_faさん

2014年02月27日 14:44

労務の初心者 様

回答ありがとうございます。

つまりは、同じ会社内でも、雇用形態は変わる(②)という考えでよろしいでしょうか?
※会社内では、複数の雇用形態がある。

該当職種ではないため、事務職に裁量労働制を適用することは違反。
ということですよね?


Re: 裁量労働制について

著者労務の初心者さん

2014年02月27日 14:56

そうです。同じ会社内であっても雇用形態は変わります。
以前の職場では、研究職のみ裁量労働制が導入されていました。
したがいまして②が正解です。

裁量労働制は導入できる職種が限定されていますので、それ以外の
職種(事務職)について裁量労働制を導入するのは労基法違反です。

なお、裁量労働制を導入する場合は、過半数を組織する労働組合
それがない場合は過半数を代表する職員の承諾が必要です。

Re: 裁量労働制について

著者hiro_faさん

2014年02月27日 17:30

労務の初心者 様

詳細ありがとうございました。
大変助かりました。

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