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就業規則の届出義務について

著者 りみkme さん

最終更新日:2014年02月27日 13:57

現在、設計関係を主に扱う建設業で総務労務・経理を担当しております。

当社には親会社があり、今現在正社員2名・契約社員2名・常勤役員1名・出向社員2名・派遣社員1名の構成で成り立っているため、就業規則や給与規定は全て親会社に準ずるとなっています。

しかし、本年4月以降に正社員・パート社員(現派遣社員が直接雇用のパート社員になる)が各1名ずつ増員、出向社員も2名増員になる可能性があり、常時10人以上の労働者がいるとみなされる人数に達してしまう可能性が出てきました。

そこで就業規則の届出について調べていたところ、「会社の取締役常時使用する労働者に含まれない」という記述を見つけました。
これについてお伺いしたいのですが、現在当社に出向されている社員2名のうち1名が当社の取締役として登記されており、この場合は「常時使用する労働者」に含まれるのか否かを教えていただけないでしょうか?
よろしくお願い致します。

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Re: 就業規則の届出義務について

くどうあずみ さん  お疲れさんです。

まずは、取締役としても従業員兼務役員ですと就業規則の適用を受けることができます。
専任の役員でしたら就業規則は適用されません。
お話では、親子関係会館でも親会社就業規則に準じるとすれば、子会社取締役の処遇は
役員待遇としての対応が賢明でしょう。

参考Hp、
5 使用人兼務取締役の法的地位について
 弁護士  草地 邦晴
http://www.oike-law.gr.jp/field-pdf/oike-38/38-05.pdf#search='%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E8%A6%8F%E5%89%87+%E5%87%BA%E5%90%91%E5%BD%B9%E5%93%A1'

Re: 就業規則の届出義務について

著者りみkmeさん

2014年02月27日 19:32

akijinさん、早急なご回答をありがとうございます。

> お話では、親子関係会館でも親会社就業規則に準じるとすれば、子会社取締役の処遇は
> 役員待遇としての対応が賢明でしょう。

そうなんですね。
それであれば、現段階では今すぐに当社としての就業規則を新たに作成することはなさそうなので助かりました。
今後のことも考えると、いずれ作らなくてはいけないとは思っているのですが、少し時間に余裕をもって作業できそうです。

ご回答ありがとうございました。

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