相談の広場
こんにちは。
社内で従業員持株会の事務を担当しております。
以前、(といっても10年くらい前)
一時、退職が相次ぎ、会社に株式の取得をお願いしたところ、
「自己株式取得は○○法で禁止されているから出来ない。」
(何法だったか覚えていないのですが)
といわれました。
ただ、最近は会社法の設立により、自己株式の取得が可能になったような文面を目にします。
どのように変わったのか、お教えいただけませんか?
また、自己株式取得可能となっている場合、どのような手順を踏めばよろしいのでしょうか。
インターネットで見ても、
「できる」「出来ない」両方の記載があり、どちらが正しいのか、いまいち良く分かりません。
宜しくお願いいたします。
スポンサーリンク
株式の譲渡に会社の承認を必要とする閉鎖型の会社でも、従業員持株制度が導入されていることが多いようです。制度導入の目的は主として従業員の福利厚生ですが、それとともに、従業員の定着の確保、勤労意欲の向上、企業に対する忠誠心の培養、労使協調などの効果を目指すものといえます。
通常の会員資格は従業員(ないしそれに準ずる者)に限られており、退職や死亡の場合は、会員資格を失うとされています。
閉鎖型の会社の従業員持株制度では、ほとんど従業員が持株会会員資格を失ったときには、取得価格で持株会または会社に株式を譲渡する定めつまり売渡強制条項が設けられています。 その理由については、会社または取締役会は、退職従業員に株式の譲渡を強制することまではできないからです。
もう一点は、譲渡価格は会社と退職従業員との協議で決めるかまたは、協議が整わなければ、申立てにより裁判所が決定することになっているため、高価になることがあるからです。
これでは、買戻し資金の調達の関係で、持株会の運営に支障をきたしかねません。
高価だと他の従業員にその株をまわすことが困難になります。
このような事への策として、取得価格による売渡強制条項が定められているのです。
この条項については、主に売渡価格(=取得価格)が株式の時価より低いことを不満として、退職従業員から訴訟が提起されることも珍しくありません。
閉鎖型の会社の従業員持株会を運用していくためには、退職従業員から取得価格ないしそれに準ずる価格での買戻しを組み込まざるを得ません。他方、従業員は取得価格に相当する金額の保証(元本保証)はされているのであり、貯蓄型の制度といえます。
会社からの奨励金や株式配当などで元本保証の上乗せがあれば、取得価格での売渡強制条項も有効であると考えてよいと思います。
ご質問の場合も、取得価格での買取りは可能であると思います。
ただし、貴社の従業員持株制度について明確な規約ないし合意があることが前提で。
その従業員が制度の趣旨や規約の内容を承知したうえで自らの意思で入会したものであること、取得価格の保証に加えて奨励金や株式配当によって利益を得ていることなどが前提となります。
株式配当などの利益がなかったり、極端に少ないような場合、時価と取得価格とに大きな開きがある場合には、ある程度買戻し金額の上乗せを検討するのが無難でしょう。
持ち株会についてのご質問というより、自己株式取得が可能かどうか?というご質問と理解
しました。
かつては会社が自社株を取得できるのは、消却やストックオプションなど特定の目的のため
に限られていましたが、2001年(H13年)の商法改正により、いわゆる金庫株が解禁となり、
会社が目的を定めずに自己株式を一定の制約のもとで取得したり、継続して保有したりする
ことが認められました。
自己株式取得に関しては、同様のご質問に対してお答えしたものがありますので
ご参考にされたら宜しいと思います。さらに置質問がありましたら、またお願いいたします。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-180123
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]