いつかいり 様
ありがとうございます。
”条件を満たせば、総会決議不要で” というのは、
簡易手続や略式手続のことでよろしいでしょうか?
> 条件を満たせば、総会決議不要で、合併契約(印紙課税文書)を締結のうえ、それぞれの取締役会で承認、しれたる債権者には個別通知、知れらざる債権者には官報公告、異議ある債権者への弁済等、所定の日数経過後、合併できます。
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> 最終決算公告ができていること、各種備付書面を本社常備、といったこまごまとした手続きを踏むことになりましょう。司法書士(財務状態につき税理士)と綿密な打ち合わせなさってください。