相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

吸収合併時の手続きについて

著者 東京くまごろう さん

最終更新日:2014年03月04日 21:01

A社にて総務担当をしております。

B社は、A社の100%子会社という関係。
この度、A社を存続会社として吸収合併することを
検討しており、A社、B社各々での手続き、注意事項等を
ご教授ください。

A社、B社ともに譲渡制限会社です。

スポンサーリンク

Re: 吸収合併時の手続きについて

著者いつかいりさん

2014年03月07日 20:56

条件を満たせば、総会決議不要で、合併契約(印紙課税文書)を締結のうえ、それぞれの取締役会で承認、しれたる債権者には個別通知、知れらざる債権者には官報公告、異議ある債権者への弁済等、所定の日数経過後、合併できます。

最終決算公告ができていること、各種備付書面を本社常備、といったこまごまとした手続きを踏むことになりましょう。司法書士(財務状態につき税理士)と綿密な打ち合わせなさってください。

Re: 吸収合併時の手続きについて

著者東京くまごろうさん

2014年03月07日 22:17

いつかいり 様

ありがとうございます。

”条件を満たせば、総会決議不要で”  というのは、
簡易手続や略式手続のことでよろしいでしょうか?







> 条件を満たせば、総会決議不要で、合併契約(印紙課税文書)を締結のうえ、それぞれの取締役会で承認、しれたる債権者には個別通知、知れらざる債権者には官報公告、異議ある債権者への弁済等、所定の日数経過後、合併できます。
>
> 最終決算公告ができていること、各種備付書面を本社常備、といったこまごまとした手続きを踏むことになりましょう。司法書士(財務状態につき税理士)と綿密な打ち合わせなさってください。

Re: 吸収合併時の手続きについて

著者いつかいりさん

2014年03月08日 07:13

> 簡易手続や略式手続のことでよろしいでしょうか?

司法書士個人サイトでそういった解説を目にしますが、何をもって定義しているのかよくわかりません。

くりかえしになりますが、

> 司法書士(財務状態につき税理士)と綿密な打ち合わせなさってください。

分量ありますけれども、会社法、同法施行規則を読み込んでみるのも手です。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP