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取締役1名のみの役員報酬決定議事録作成について

著者 pona さん

最終更新日:2006年12月27日 16:53

法人取締役1名のみで開設したのですが、役員報酬取り決めに関して、株主総会・議事録作成にて決定しなければいけないのでしょうか?作成の際の注意点等ありましたら教えて下さい。

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Re: 取締役1名のみの役員報酬決定議事録作成について

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2006年12月27日 19:09

> 法人取締役1名のみで開設したのですが、役員報酬取り決めに関して、株主総会・議事録作成にて決定しなければいけないのでしょうか?作成の際の注意点等ありましたら教えて下さい。

お世話様です。
社会保険標準報酬額変更の際には議事録が必要です。
不自然ではありますが「取締役1人で会議を開催し、1人で提案し、全会一致で賛成した」などという議事録を作成し、実際に提出しています。

普通の議事録を参考にし、参加人数の箇所だけ変更していくとよろしいかと思いますが…
あくまでご参考まで。

Re: 取締役1名のみの役員報酬決定議事録作成について

平成18年5月の会社法施行後、取締役1人だけの会社に取締役会という機関は存在しません。

なお、取締役会設置会社か非設置かは、登記事項証明書(登記簿謄本)にて確認できます。設置の場合には、「取締役会設置会社に関する事項」という記載欄があり、その旨確認できます。


そして、取締役一人の会社は、株主総会しかありません。

その為、全ての意思決定を株主総会の決議で行ないます。

ですから、取締役の報酬株主総会で決めます。

自分で自分の報酬を決めるの?
と、不思議に思うかもしれません。

それは、ほとんどの会社が取締役1人の場合、その取締役株主でもあるからです。

しかし、株主取締役は別の存在です。
双方、別人でもいいわけです。
株主取締役の就任を認めるという形」です。
同一人の場合は、株主が自己推薦という感じですが、あくまでも「株主が~」というプロセスによって、決まったわけです。


それから、報酬が変更になる場合、「株主総会議事録」がある事になるわけです。
税理士さんもコピーをほしがりますし、社労士も月額変更で必要です。
その時は、「株主総会議事録」のコピーを渡す事になります。
それしかありませんので、当然です。

なお、社会保険事務所で「取締役会議事録」で受理してくれた、という件は、社保事務所がこのような細かい事まで無知なだけです。
法的に言いましたら、「取締役会議事録」で報酬変更しているわけがありませんので。

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