相談の広場
法人を取締役1名のみで開設したのですが、役員報酬取り決めに関して、株主総会・議事録作成にて決定しなければいけないのでしょうか?作成の際の注意点等ありましたら教えて下さい。
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平成18年5月の会社法施行後、取締役1人だけの会社に取締役会という機関は存在しません。
なお、取締役会設置会社か非設置かは、登記事項証明書(登記簿謄本)にて確認できます。設置の場合には、「取締役会設置会社に関する事項」という記載欄があり、その旨確認できます。
そして、取締役一人の会社は、株主総会しかありません。
その為、全ての意思決定を株主総会の決議で行ないます。
ですから、取締役の報酬も株主総会で決めます。
自分で自分の報酬を決めるの?
と、不思議に思うかもしれません。
それは、ほとんどの会社が取締役1人の場合、その取締役が株主でもあるからです。
しかし、株主と取締役は別の存在です。
双方、別人でもいいわけです。
「株主が取締役の就任を認めるという形」です。
同一人の場合は、株主が自己推薦という感じですが、あくまでも「株主が~」というプロセスによって、決まったわけです。
それから、報酬が変更になる場合、「株主総会議事録」がある事になるわけです。
税理士さんもコピーをほしがりますし、社労士も月額変更で必要です。
その時は、「株主総会議事録」のコピーを渡す事になります。
それしかありませんので、当然です。
なお、社会保険事務所で「取締役会議事録」で受理してくれた、という件は、社保事務所がこのような細かい事まで無知なだけです。
法的に言いましたら、「取締役会議事録」で報酬変更しているわけがありませんので。
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