相談の広場
当社は非公開会社なのですが、資本金の増加に際し社員に株主になっていただき、増資をしてきた関係上、普通株主においても退職社員や外部関係者がおります。
今回、株主総会を行い議案を遂行中に突然会長(元社長)より緊急動議があり、初めての配当を行う旨決議がなされました。
その後、社員株主、役員株主、会長、社長には配当を行いましたが、元社員の株主、元利害関係者だったが現在疎遠な株主に対して、緊急動議の結果の株主総会決議について報告をしておりません。
また、配当先のリストは会長(元社長)が管理し、社長に配当の指示を出しているようです。
新米の経理兼法務担当としては、犯罪のような気がしてなりません。かといって社長、会長に問題が無いのかも聞けず困っております。
どなたか新会社法の規定上の裏づけをご教授願えないでしょうか?
よろしくお願いします。
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①種類株式
や
②属人的株式の定め
をしていないのであれば、一部の株主に配当を与えないという事は違法です。
①は会社法施行前より存在する制度です。
②は会社施行により新しく生まれた制度です。
①は会社の登記事項証明(登記簿謄本)に記載があり、
②は会社の定款に記載がありますので、
その様な制度を導入しているかどうかが確認できます。
なお、登記の方は容易ですが、定款はしまいこんであるかもしれません。
また、定款変更の決議をしたとしても、定款の作り直しをしていないかもしれません。
その為、②が実施されているかを確認する事が非常に困難です。
このことに対するアドバイスは的確な内容が思い当たりません。
なお、今回のような場合、どういうリスクがあるかというと、配当をもらっていない株主から損害賠償の可能性があります。
ただ、その金額は、本来もらえるはずだった金額相当です。
平成18年6月まで商業登記の業務もこなしていた社会保険労務士(イオン社労士事務所)
※前事務所での所属部署が法務文書室でした
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