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労務管理

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従業員の解雇・退職について

著者 やまかわた さん

最終更新日:2014年03月10日 16:05

いつも参考にさせていただいております。

まだ試用期間の社員がおりますが、解雇を考えております。

入社して間もないのに、お客様からのクレームが絶えないことと、
基本的な挨拶ができません。(自分がミスをしても決して謝らないなど)
40代の男性ですので、そういった挨拶から教えるのも馬鹿らしいのですが、
何度も教えてきましたが、一向に改善する見込みがありません。
その上、年齢は下ですが、先輩の社員に対してもタメ口です。

また社内規程では本来入社6ヶ月後しか有給は使えないのですが、
体の調子が悪いとのことで、早退も半休も既に何度も使っております。
そういったこともあり、この社員に対して、どうするかと考えておりました。

そんな時、他の従業員が、上の内容に対して注意をしたら
いきなり怒鳴りだし、「殺すぞ」「刺すぞ」などと脅迫罪ともなりかねない暴言を吐いたのです。
このことを言われた従業員も「これ以上一緒に働くのが怖い」と退職したいといってきております。

そのため、会社としては解雇を考えているのですが、
その社員が法律に強いため、不当解雇といわれないかとも思っております。

また解雇よりは自主退職にもっていけるのがいいのですが、
本人はまったく退職する意思などありません。

そこで皆様のお知恵をお借りできればと思います。よろしくお願い致します。

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Re: 従業員の解雇・退職について

 こんばんは やまかわたさん

 上記の内容ですと、懲戒解雇は難しいでしょうね。
 また、本人の意向的にも自主退職も難しいでしょうね。
 
 解雇するのがベターな案件だとは思いますが。

 解雇するにしても解雇の正当な理由が必要ですので、
 勤務状況(出勤状況)、クレーム内容、改善も見られない、他スタッフとの関係性などまずは文書にして、(日付、当事者などを細部まで記載し)本人に期日を決めて改善が見られない場合は、解雇にします。とはっきりと伝え、期日が過ぎたら改善が見られないため解雇通知書を発行し、解雇(必要であれば手当金も)するのが望ましいかと思います。
 その間に一応労基署にも相談してみると良いと思います。

 自主退社であればパワハラ的な対応にならないように持ち込むのはおそらく無理だと思います。特に法律に詳しいのであれば余計です。その方がお金になることを知っていますから。それであれば失業手当が出ない程度の期間で切ってしまう。のも手ですよ。
 金で解決といえば聞こえは悪いですが、他の優秀な従業員(人財)まで失っては意味がありませんよ。

Re: 従業員の解雇・退職について

試用期間はまだどれ位残っていますか?試用期間に適性がないと判断できれば、正社員として採用しないことは可能かと思います。
もちろん、クレーム内容や勤務態度、他の社員とのコミュニケーション、会社として指導した内容を記録しておくことは必要かと思います。
試用期間といえども正社員に採用しないということでれば、試用期間が満了する一ヶ月前の申し出は必要です。
後は、御社の規定等に照らし合わせて試用期間を延長した上で改善が見られなければ採用しないということも立て付け上は可能かと思いますが、御社の法務や顧問弁護士等に裏を取った方がよいかと存じます。

Re: 従業員の解雇・退職について

大変なトラブルですね。

ご相談のケースでは試用期間満了による本採用拒否をご検討いただくのがよいかと思います。

この本採用拒否は法律的には解雇に該当しますが,本採用後の解雇に比べ法的なハードルは低くなっています(解雇はより有効になりやすい)。

ご相談のケースですと,

・ 業務上の一般的適正がない(挨拶できない,反省の態度示さない,敬語が使えない)
・ 早退が多い
・ 業務上の指示に従わない

とのことですので,ご相談内容の事実関係を前提とすれば,解雇を検討してもよい事案であると思います。

但し,その事実関係は会社側で証明できるようにしておかなければ,後々争われるリスクが高まります。

そこで,
1 まず面談をして,これまでの事実経緯を確認させる。
(1) クレームについて ex●月●日に●様からクレーム 等
(2) ほとんど挨拶をしないことについて
(3) 先輩社員へのため口
(4) ●月●日に,殺すぞ,などと暴言を吐いたことについて
※ この面談はICレコーダーなどを隠して録音する。

2 面談にて口頭で厳重注意する。

3 その後,すぐに書面でも厳重中止書を発行し,改善しない場合は解雇をすることを示し,あわせて,反省文を書くことを業務命令として命ずる。

4 当該問題社員の言動を出来るだけ録音,録画などにより記録をする。

5 その上で,問題行動を繰り返す場合,それを記録化

6 面談をし,このままでは解雇になると告げ,あわせて退職勧奨を行う。
その際,場合によっては解雇予告手当相当分程度の解決金も示唆してもよい。

7 応じない場合は,解雇するか否かを検討する。

というのがありうる対応策だと思います。

事案によりケースバイケースで判断しなければなりませんので,上記は一般論として参考にして頂き,詳細は,専門家へ相談の上,ご対応なされてください。

【ご参考】
使用期間中の本採用拒否 http://www.roudoumondai.com/qa/kyujinsaiyo/page11.html
勤務成績不良・勤務態度不良及び適格性欠如で解雇できる? http://www.roudoumondai.com/qa/kaiko/page10.html

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