相談の広場
初めて投稿させていただきます。
現在、固定給+歩合給にてお給料をいただいています。ただ、固定給が微々たるもので生活を保障できるような金額ではありません。
私自身できる限り調べたところ、歩合制の給料体制でも生活をできるだけの保障をしなければならないと書いてありました。
固定給を上げてもらえるように会社に要望をしていきたいと思うのですが、法律的にはどうなのでしょうか?そのような要望をしていけるものですか?
要望をする場合は、どのような作成方法をすればいいのでしょうか?
是非教えてください。
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> 現在、固定給+歩合給にてお給料をいただいています。ただ、固定給が微々たるもので生活を保障できるような金額ではありません。
> 私自身できる限り調べたところ、歩合制の給料体制でも生活をできるだけの保障をしなければならないと書いてありました。
⇒お世話様です。最近は雇用形態が複雑ですので今までのように「これだ!」と即断するのは困難な状況にあります。
しかし普通の社員さんであれば最低賃金法が適用されます。東京都の場合は719円ですので、これに労働時間を掛けた数字が最低賃金として保証されていなければなりません。まずこの数字よも固定給が上回っていることを確認なさってください。
歩合給に関しての保障ですが、労基法27条の「請負制」で使用する労働者に対しては労働時間に応じ一定の補償額を保障しなければなりません。
しかしあなたの場合は請負ではなく一般社員の範疇に含まれると思われますので、この法律の適用からは外れる恐れがあります。
> 固定給を上げてもらえるように会社に要望をしていきたいと思うのですが、法律的にはどうなのでしょうか?そのような要望をしていけるものですか?
⇒賃金も労働契約の一部分です。お互い合意の契約内容であれば「給料が少ないから」という理由だけでは受け入れてみせえないでしょう。あくまで「希望」に過ぎませんから。
しかし、もし契約内容が労基法以下であったならば法律以上に是正してもらう必要があります。
問題なのは法律以上契約未満の内容の場合で、こちらは労働局の個別労働紛争の対象になると思われます。
まずは入社時にとりかわした労働契約書の内容と現状を比較対照されることをオススメいたします。
> ところで、本来は週休二日制で1日実働8時間となっていますが、ほとんどが週休1日で実働もお昼休みが取れないままなどで8時間を越えています。
> こんな状況で最低賃金を計算する場合、どのように計算すればいいのでしょうか?
お世話様です。
今回は基本給が最低賃金を超えているか否かを確認されるわけですので、1日8時間の週40時間を基本として計算すべきだと思われます。(休日出勤や残業分は割増賃金に該当しますので基本給には含まれません)
仮に1ヶ月の平均所定労働日数を21日とすると、8×21=168時間となります。
ですので東京都の場合719円×168H=120,792円となるのではないでしょうか。
注意すべき点は①1ヶ月の平均所定労働日数が何日とされているのか、②歩合給の中に固定的に支払われている部分はないか、という点です。
もし②の中に固定的な賃金が含まれていると、この部分も基本給と同じ最低賃金の性格を持っているとみなされるおそれがあります。
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