相談の広場
弊社は毎年5月の取締役会/株主総会を受けて、役員の重任の手続きを取っております。
今度の取締役会で任期満了を迎える役員1名が、そのまま退任する運びとなりました。
この場合の諸手続きについて幾つか教えていただけますでしょうか?
1. 登記関連手続き
任期満了に伴う退任を報告事項として記載する取締役会議事録を作成すると共に、
役員変更登記を行う、だけでよいでしょうか?
2. 社会保険関連
現在は、常勤役員(週3勤務)の為加入しております。
退任に伴い役員ではなくなりますが、会社業務支援の為、退任後も出社して頂く予定と
なっております。
※詳細は未定なのですが、週1回程度が有力な想定です。
契約形態は、現時点では不明です。
(1) この場合、社会保険(協会けんぽ/厚生年金)への加入はどうなりますでしょうか?
(a) 加入基準はパート等と同条件で判定すると、加入条件を満たさないため、
社会保険関連は役員退任に伴う資格喪失届を出す。
それに伴い、個人で国保への切り替えて続きを行う。
(b) それとも契約条件によっては、資格喪失にはならず、引き続き加入となる。
(c) 所謂定年による退職/再雇用の扱いで引き続き加入となる。
(d) いずれにも当てはまらない。
(2) もし、(1)の回答が、(b)の場合、どのような契約の場合、資格喪失とならないのか
ご教授いただけますでしょうか?
(3) もし、(1)の回答が、(d)の場合、どのようになるのかご教授いただけますでしょうか?
(補足①)
役員退任と共に給与金額は、大幅な減少が想定されます。
(補足②)
以前、週2日勤務に切り替えた正社員は、年金事務所より正社員である限り
資格継続と言う回答がありました。
3. 雇用保険
(1) 役員ではなくなりますが、週1回程度の勤務である場合には、契約形態によらず
加入条件を満たさないため、対象外、と言うことでよいのでしょうか?
それとも、契約形態によっては加入の必要が出てくることがありますでしょうか?
(2) 契約形態によって加入の必要がある場合、どのような契約であれば加入の必要が
あるのかご教授いただけますでしょうか?
質問ばかりで恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
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多分に私見をまじえています。
1.なんらの決議は不要です。御社処理規定にそって報告事項として記載しても、議事録は退任に関する添付書類とはなりません。総会開催日を退任日とする退任登記となります。単にえらばれなかっただけです。
2.週1を前提に
1)社保、資格喪失です。健康保険は国保切り替えのほか、要件をみたしてれば、任意継続の選択もあります。60歳前なら国民年金1号被保険者として引き続き納付です。60歳以降は可能なら任意継続できます。
2)原状同様、週3以上契約でしょう。
3.たいがい役員経験者は、退任後雇用関係のある労働者でなく、役員の補佐という委任関係をになっていただくので、雇用保険の対象ではないでしょう。もちらん、労働者として週20時間以上契約をわざわざ結んで、雇用保険被保険者とすることもできるでしょう。
1.補足2の年金事務所の回答は?です。
削除されました
いつかいり様
アクト経営労務センター 日高 様
早速の回答ありがとうございます。
前提が変わらなければ、ご教授頂きました内容で進めていきます。
また、補足②についてもコメントありがとうございます。
このときは、「退職はしないが、週2日勤務で、概ね4分の3以上という基準を満たさなくなるため、資格喪失でよいか?」と、年金事務所の異なる担当者に2回問合せをしたのですが、いずれも「辞めたわけではなく、契約もパートタイマーにとしての契約に切り替わるでもなく、正社員として雇用が継続しているならば、資格喪失は出来ない」という回答でした。
本人も週2回勤務で大幅に収入が減る為、資格喪失できるなら・・と、異なる年金事務所に問い合わせたとのことでしたが、同じ回答が返って来た、と言われたこと、本人もやむなしと了承した話となった為、そのまま退職するまで加入し続けていました。
が、やはり間違っていたのですね。。。
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