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通勤労災事故証明について

著者 とらうど さん

最終更新日:2014年03月24日 16:17

下記内容についてご回答お願いします。

先日弊社従業員通勤労災で受傷しました。
帰宅時に会社前の横断歩道を青信号で渡っていた際に、
ひき逃げに遭遇し、幸い打撲等で済み大事には至りませんでした。
未だ相手は不明です。

第三者行為災害届を労基署へ提出の際に、事故証明を添付せねば
ならないのですが、この費用は一般的には個人負担でしょうか?
会社には負担義務はないと思われますが、心情的には本人は被害者
意識から『なぜ会社が提出する書類の証明費用を私が負担するのだ』と
納得してくれません。

どなたか論理的な説明をお聞かせ頂けませんか?
大変困っております。ご教授よろしくお願いします。

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Re: 通勤労災事故証明について

著者enoshimayamaさん

2014年03月24日 17:46

> 会社には負担義務はないと思われますが、心情的には本人は被害者
> 意識から『なぜ会社が提出する書類の証明費用を私が負担するのだ』と
> 納得してくれません。

私も3年前に同様な事故にあいましたが、自己負担しました。
正しい処理なのかどうかは、わかりませんが、説明の仕方としては
1)これによって労災保険から保障を受けるのは、個人であって会社ではないこと
2)保険に費用を請求する際に、診断書等の費用は請求(建て替えたということで)
 できたので、この証明書も同じような気がします(私は特別加入者だったので
 一般加入者の場合にも同様かどうかはわかりません⇒労働基準監督署
 電話で聞けば、比較的やさしく教えてもらえます)

Re: 通勤労災事故証明について

著者いつかいりさん

2014年03月24日 20:55

× 会社が提出する書類…
○ 被災労働者が提出する書類…

です。

通勤災害では、労災保険給付が受けられますが、被災労働者の権利であり、申請に際して要求書類をそろえる義務は同じく労働者にあります(労災保険法12条の7)。

使用者は申請書の所定証明欄に記入する義務(入院等では助力義務あり)だけです(労災保険法施行規則23条)。

業務上災害ですと補償義務とからんで、使用者は下手にでねばなりませんが、通勤(帰宅)途上は使用者の支配は及びませんので、補償義務がなく、上の2つの義務しかありません。現況使用者が証明記入すれば会社はもう関係なく、あとは被災労働者と保険者(国)との問題です。

Re: 通勤労災事故証明について

著者とらうどさん

2014年03月25日 08:59

enoshimayama 様

早速ご教授いただき有難うございます。
判り易い言葉でご説明頂き、大変よくわかりました。
参考にさせて頂きます。
証明書の費用請求について労基署へ確認してみます。

Re: 通勤労災事故証明について

著者とらうどさん

2014年03月25日 09:03

いつかいり  様

早速のご教授有難うございます。

専門的な解説を有難うございます。
お蔭様で理論的にも内容が理解できました。

本人への回答時にブレなく説明できます。

この度は有難うございました。

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