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税理士顧問契約の解約について

著者 tao さん

最終更新日:2014年04月03日 09:48

契約解除について教えて頂ければと思います。

弊社は法人として税理士と顧問契約をしております。
顧問契約書を作成し、契約書内では中途解約の項目で
「本契約の中途で、甲または乙のいずれからか契約の解除を希望するときは、3か月前までに書面による解約の通知を行うものとする。」
とあるのですが、すぐに、もしくは3か月も待たずに解約することはできるでしょうか?また、仮にできたとしたら、無条件で解約ができるのでしょうか?(金銭的ペナルティなどあるのか等)

よろしくご教示頂ければと思います。

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Re: 税理士顧問契約の解約について

満了の3ヶ月前以外に契約解除について定めていませんか?
相手方の故意や過失による解約の条件など定めていれば解約可能な場合もあります。
相手方と協議して合意をすれば、解除できます。
もちろん、その際の協議の結果、ある程度違約金等は発生するかもしれません。

Re: 税理士顧問契約の解約について

著者taoさん

2014年04月03日 12:02

早速のご返信ありがとうございます。

3か月以外の契約解除の定めはあります。
が、おっしゃる通り故意過失の場合での解除条項であり
今回のケースは相手方の故意過失等で解約したいということでなく
純粋に弊社のほうの意思で他の税理士事務所に変更したいというケースの場合に
3か月以内に解約できるかできないかのご相談です。
Subieさまのおっしゃる通り、こういったケースは相手方が了承しなければ
3か月後の解除もしくは違約金等を支払い3か月以内に解除との2者択一しかやはり
ないのでしょうか?
再度の質問で恐縮です。



> 満了の3ヶ月前以外に契約解除について定めていませんか?
> 相手方の故意や過失による解約の条件など定めていれば解約可能な場合もあります。
> 相手方と協議して合意をすれば、解除できます。
> もちろん、その際の協議の結果、ある程度違約金等は発生するかもしれません。

Re: 税理士顧問契約の解約について

一番最初のご質問の条文を見る限り、3ヶ月前に書面通知すれば、解約金を支払わず解約は可能かと思います。
即時解約ということでしたら、3ヶ月の顧問料を解約金として支払う代わりに解約というのが最も合理的かと。相手も契約には慣れているでしょうし。
だからと言って最初から3ヶ月分のカードを切る必要はないと思います。
1ヶ月分や2ヶ月分から協議に入るのがいいのではないでしょうか?

Re: 税理士顧問契約の解約について

著者taoさん

2014年04月03日 15:32

なるほど。
助かりました。
ありがとうございます。


> 一番最初のご質問の条文を見る限り、3ヶ月前に書面通知すれば、解約金を支払わず解約は可能かと思います。
> 即時解約ということでしたら、3ヶ月の顧問料を解約金として支払う代わりに解約というのが最も合理的かと。相手も契約には慣れているでしょうし。
> だからと言って最初から3ヶ月分のカードを切る必要はないと思います。
> 1ヶ月分や2ヶ月分から協議に入るのがいいのではないでしょうか?

Re: 税理士顧問契約の解約について

著者akijin2さん

2014年04月05日 08:47

追記します
種々顧問契約等の締結の際、継続かしないかの条件では下記条件を提示しています。
通例では、2~3か月前ですね
注意する点では、決算書等作成する際、参考資料等の返却なども求めておくことが必要でしょう

〇〇顧問契約書サンプル
契約期間
第7条  本契約の有効期間は、締結の日から平成〇〇年〇〇月〇〇日までとする。ただし、同期間終了の○ヶ月前までに、延長しないという申入が甲乙いずれからもない場合は

1~6
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