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税務管理

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見積書への押印

著者 SOMUCRO さん

最終更新日:2014年04月02日 18:24

弊社では御見積書を一般企業様宛てに発行する際に、社印角印)・丸印の両方を押印しております。顧客に対して御見積書の内容に説得力を持たせるために押印は必要だと思いますが、
どちらか片方だけの押印でも問題は無いのでしょうか?
又、自治体様宛の御見積書も発行することがあるのですが、こちらにはやはり押印は両方
必要でしょうか?

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Re: 見積書への押印

著者akijin2さん

2014年04月03日 13:26


重要な契約については個人でも「実印」を使うように、印鑑登録された「社印」「代表社印」の方が間違いがありません。
また、「見積書」はあくまで見積であって、「契約書」ではありませんから、簡易的に担当者印で発行されたり、会社名のゴム印だけで発行されたりするケースは多いですね。

ただ、企業間取引では取引関する重要事項等も絡みますから、会社印代表者印、それに窓口となる担当印等も捺印するケースが多いですね

ご回答ありがとうございます。

著者SOMUCROさん

2014年04月05日 11:22

早速回答していただきありがとうございます。
そうですよね。「この書類に当社は責任を持つ」意味もあるから
押印は省略できませんよね。
あまり押印する量が多いから何とか省略できないものかと
思ったものですから・・・。
ありがとうございました。

Re: ご回答ありがとうございます。

著者akijin2さん

2014年04月05日 14:02



追伸 
昨今、見積書、計算書等は統一フォームでプリントアウトしてますね
概ね、社名 住所、代表者名 社印等はプリントします。
最終的な、社長印については代表者署名捺印管理簿などで確認してます

補足説明をありがとうございます。

著者SOMUCROさん

2014年04月08日 09:35

再びの回答をありがとうございます。
そうですね。押印を削減できない以上、プリントする
時点ですでに押印されている流れにしたほうが
業務にかける時間は削減できそうです。
それが可能かどうか、上司に相談してみます。
ありがとうございました。

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