相談の広場
最終更新日:2014年04月07日 12:00
弊社は組合健保に加入しており、社長は68歳で在職老齢年金はもらえてません。
そこで、社長が在職老齢年金をもらうべくどこかでアドバイスされてきました。
組合健保を脱退して協会けんぽに加入することにより、社長個人は協会けんぽに加入せず、国保に加入し在職老齢年金を満額もらうことができるとのことです。
非常勤役員になれない社長が、協会けんぽに加入しないことは許されるのでしょうか?
ご教授ください。
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何か間違ったアドバイスを受けておられるようです。
> 組合健保を脱退して協会けんぽに加入することにより、社長個人は協会けんぽに加入せず、国保に加入し在職老齢年金を満額もらうことができるとのことです。
在職老齢年金は厚生年金の被保険者であれば対象になります。
健康保険か国民健康保険か、ではありません。
基本的に法人の代表者でも健康保険に加入します。
例外的に個人事業を法人化する際に、建設国保や医師国保などの国保組合に
加入し続けるけることができますが(健康保険適用除外申請が必要)、その場合
でも厚生年金には加入しなければなりません。
どうしても年金がもらいたいのなら、報酬額を調整がかからない額まで引き下げ
ればよろしいかと思いますが。
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