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税務管理

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個人事業主との取引における源泉徴収について

著者 よっちやん さん

最終更新日:2014年04月11日 12:24

経理・総務の仕事をすることになり、税務・労務上の知識が乏しく判断に困っています。

相談の内容は、次のとおりです。
弊社と個人事業主業務委託契約を締結する予定をしています。相手の方は、個人事業の改廃業を届を提出され、青色申告をされています。また、その方は、国民年金国民健康保険に加入しております。業務内容としては、社員の業務量を軽減するため、書類の作成や社内外への申請業務(資格が必要なものではありません)を行ってもらいます。時間的拘束をせず、業務量に応じて、両者間で取り決めた成功報酬にしたいと思っています。
 業務委託の内容が、所得税法第204条の報酬にはあたらないないように思われるので源泉徴収をしない予定ですが、何か問題点や確認すべきことはありますか?
 また、他に税法上・労務上において、注意や確認すべきことがあれば教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
  
 

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