相談の広場
会社より売買契約書の取り交わしを取引先へお願いするようになっております。
個人会社などメーカー資本がない会社へは連帯保証人有りの売買契約書をお願いしておりますが、その際の保証人は通常その会社の代表者でもかまいませんか?代表者の場合のデメリットはどのような事がありますか?従業員やその他の取締役や奥様でもよいのでしょうか?
至急しりたいのですが。ご教授ください。
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ご専門家Hpないですが、ご質問の条件と思いますので、添付しておきます。
多種多様の契約者の作成には最大限の注意が必要です。
特に、債務 債権回収に関する点では、細心の注意が必要でしょう。
特にご質問の連帯保証人となりますと、中小企業とはいえ役員、役員家族などとするケースが多いのですが、契約先からも当該該当者意については思案する場合もあります。
個人会社となりますと、主契約者は個人会社代表者、連帯保証人は家族または親族など求める場合もあります。
ご不明な点は、弁護士、司法書士等の専門家とのご相談が一番でしょう
専門家参考Hpないですが、ご質問の関するご説明がありますので添付しておきます
経営Q&A
相談に答える人
晝間法律事務所
弁護士 晝間 光 雄
契約書の作成方法と留意点
契約当事者が会社の場合
ア 商号の表示
会社と契約する場合には、契約書に会社であることを表示しなければなりま
せん。この場合、会社の登記簿(商業登記簿)に記載されている商号と同じも
のを記載するようにしてください。
イ 代表者等の肩書の表示
株式会社の場合は代表取締役です。有限会社の場合には、法律上は取締役全員
に代表権が認められていますが、とくにその会社に代表取締役を置いた場合は、
その代表取締役のみにしか代表権はありません。
署名・記名においては、必ず代表権がある旨の表示をしなければなりません。
代表権等の確認方法としては、(ア)先方への問い合わせ、(イ)商業登記簿謄本の確
認、(ウ)資格証明書の確認等があります。
なお、会社の場合には、支店に関する行為については支店長、営業等に関す
るものについては営業部長・課長等に権限が認められることがあるため、その
ときには当該役職を表示することになります。
ウ 住所の表示
会社の場合、市区町村が異なれば、同一の商号を登記することが可能です。
したがって、会社の同一性を確認するために、会社の本店所在地を表示するよ
うにします。
現実に営業している場所が登記簿上の本店と異なるとき、それは営業所です
から、本店と区別して、営業所として正確に表示する必要があります。本店が
移転して、その旨の登記が未了である場合でも、新しい本店を併記すべきです。
エ 捺印
会社の印鑑にも実印(法務局に登録しているもの)、認印、三文判といったも
のがありますが、捺印はこれらのいずれを使用しても法律上の効力は同じです。
ただし、重要な契約においては、個人の場合と同様、実印をできるだけ使用する
ことが望ましいといえます。
なお、会社独自の印鑑として角印(社印)というものがあります。代表印を丸
印と呼ぶことと対峙した呼び方です。角印は丸印と並べて押印する場合が多いで
すが、それ単独では正式な印鑑として扱われませんので注意してください。
③ 連帯保証人の署名(記名)捺印
契約書に記載がある内容に関して連帯保証人をつける場合、可能な限り面前で署
名捺印をしてもらうようにしてください。もし、それができない場合には、連帯保
証人の保証意思を十分に確認しておくことが必要です。なお、連帯保証人が個人の
場合には、後日、保証意思の問題を生じさせないためにも印鑑証明書の提出を求め
るようにしてください。
④ 代理人の署名(記名)捺印
代理人が契約を結ぶ場合の表示の仕方は、通常「甲代理人乙」となります。そし
て、代理人が、契約書に署名捺印、あるいは記名捺印します。
例えば、会社を弁護士など社外の人が代理する場合には、「○○株式会社 代理人
□□ □□」と表示します
https://www.jfc.go.jp/n/finance/keiei/pdf/kei_qa_0711.pdf#search='%E5%A3%B2%E8%B2%B7%E5%A5%91%E7%B4%84%E8%80%85+%E9%80%A3%E5%B8%AF%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E4%BA%BA'
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