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労務管理

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請求書がなくて、支払った場合

著者 建設法務部 さん

最終更新日:2014年04月24日 09:40

建設法務部です。
下請法がらみの質問ですが、下請負代金を支払うに当たり、常識的には、締め切り日日付の請求書があって、定められた支払日にその代金を支払うべきところ、下請け事業者サイドの事情(または怠慢)で、当該請求書が、支払日の前日になっても届かない、というケースが時折あります。
下請法の要求からは、請求書の到着遅れは一切斟酌されず、定められた支払日から1日でも遅れたら、支払い遅延として下請法違反となります。
一方、企業統制上からは、請求書もなくて代金を支払うということは、認められるものではありません。(もちろん、請求書が無ければ代金を振り込んではならない、という法的規制事項は無いとは思いますが)
監査法人による会計監査では、指摘されるのは確実ですが、このほか、税金関係の立ち入り検査等で、「請求書が無くて、支払いが行われている」ことに対して、どのような指摘が出され得るのか、ご教示ください。(なお、当社は、ジャスダック上場です。上場企業について「常識的」に要求されることも含めてご教示ください)

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Re: 請求書がなくて、支払った場合

納品書と検収書揃ってますよね?
それで支払いの根拠にはなるはずです。
調査や監査では、それぞれのアクションに対しての証票書類が求められます。
建設業であれば、見積書、注文書注文請書、検収書、請求書等の一連の書類は揃えておくべきです。場合によっては取引の妥当性判断のために稟議書等も求められます。
また、事後にならないように気をつけてください。

Re: 請求書がなくて、支払った場合

著者建設法務部さん

2014年04月24日 11:54

Subie様
早速のご返信恐縮です。
納品書・検収書の機能を持つ書類はそろっており、支払金額も、所定の決裁権者承認済みです。「請求書」が無い、のですよ。
あとは社内の問題、ということですね。
> 納品書と検収書揃ってますよね?
> それで支払いの根拠にはなるはずです。
> 調査や監査では、それぞれのアクションに対しての証票書類が求められます。
> 建設業であれば、見積書、注文書注文請書、検収書、請求書等の一連の書類は揃えておくべきです。場合によっては取引の妥当性判断のために稟議書等も求められます。
> また、事後にならないように気をつけてください。
>

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