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報酬月額変更届 ※1等級変更について

著者 ダンボー777 さん

最終更新日:2014年05月02日 17:24

いつもお世話になっております。
報酬月額変更届の提出についてご教授よろしくお願い致します。

こちらの質問広場で既に同様の質問がありましたが、
念の為、もう一度確認出来ればと思います。

10月に給与改定が行われ、社員、役員ともに昇給がありました。
(1等級分給与があがりました)
こちらの質問広場でも1等級であれば変更手続きは不要との事でしたが、
大丈夫でしょうか?

(手続きが必要な場合、60日以上経過している為、議事録等が必要なのは、サイト等で確認致しました)

また、昇給者に対して等級変更分の社会保険を徴収しています。
もし変更が不要であれば、即刻返金手続きを行おうと思っています。

ご指導よろしくお願い致します。

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Re: 報酬月額変更届 ※1等級変更について

著者らくだらくだらくださん

2014年05月02日 18:50

●こんばんは。

> 10月に給与改定が行われ、社員、役員ともに昇給がありました。
> (1等級分給与があがりました)
> こちらの質問広場でも1等級であれば変更手続きは不要との事でしたが、
> 大丈夫でしょうか?
>

随時改定は以下のすべての要件を満たした場合のみ行われます。
固定的賃金に変動があったこと
固定的賃金の変動月以後の継続した3カ月間の報酬支払基礎日数がすべて17日以上であること。
③ ②の3カ月間の平均による標準報酬月額等級と現在の等級との間に2等級以上の差が生じていること。

ただし、③には例外があります。
今回のケースに限定してお話すれば、標準報酬等級の上限前後の等級にあるものは等級表上で2等級以上差が無くても、1等級アップするだけで改定が行われます。
健康保険厚生年金保険では等級表が違うので注意を要します。
<例外的に随時改定となる具体例>
健康保険(46級→47級)報酬月額1,115千円以上
厚生年金(29級→30級)報酬月額  575千円以上

> (手続きが必要な場合、60日以上経過している為、議事録等が必要なのは、サイト等で確認致しました)
>
> また、昇給者に対して等級変更分の社会保険を徴収しています。
> もし変更が不要であれば、即刻返金手続きを行おうと思っています。

●仮に上記例外に該当する場合は、10月が変動月ですので1月が改定月となります。厚生年金保険だけが改定の対象となる場合もありますので、その辺も考慮し清算していただけたらと思います。

※詳しいことは年金事務所へどうぞ。

Re: 報酬月額変更届 ※1等級変更について

削除されました

Re: 報酬月額変更届 ※1等級変更について

著者ユキンコクラブさん

2014年05月03日 17:20

> また、昇給者に対して等級変更分の社会保険を徴収しています。
> もし変更が不要であれば、即刻返金手続きを行おうと思っています。
>
> ご指導よろしくお願い致します。

既に専門家の回答もついていますので、その点は省略します。

昇給者に対して随時改定をされた結果の保険料等級変更であれば問題ありませんが、
随時改定に該当しない昇給者に対しての保険料等級変更はできません。ご注意ください。。

保険料等級の変更は、随時改定等の対象となった従業員だけになります。

Re: 報酬月額変更届 ※1等級変更について

著者ダンボー777さん

2014年05月08日 12:01

削除されました

ご返答頂きありがとうございます!

著者ダンボー777さん

2014年05月08日 12:02

> ●こんばんは。
>
> > 10月に給与改定が行われ、社員、役員ともに昇給がありました。
> > (1等級分給与があがりました)
> > こちらの質問広場でも1等級であれば変更手続きは不要との事でしたが、
> > 大丈夫でしょうか?
> >
>
> ●随時改定は以下のすべての要件を満たした場合のみ行われます。
> ① 固定的賃金に変動があったこと
> ② 固定的賃金の変動月以後の継続した3カ月間の報酬支払基礎日数がすべて17日以上であること。
> ③ ②の3カ月間の平均による標準報酬月額等級と現在の等級との間に2等級以上の差が生じていること。
>
> ただし、③には例外があります。
> 今回のケースに限定してお話すれば、標準報酬等級の上限前後の等級にあるものは等級表上で2等級以上差が無くても、1等級アップするだけで改定が行われます。
> 健康保険厚生年金保険では等級表が違うので注意を要します。
> <例外的に随時改定となる具体例>
> ・健康保険(46級→47級)報酬月額1,115千円以上
> ・厚生年金(29級→30級)報酬月額  575千円以上
>
> > (手続きが必要な場合、60日以上経過している為、議事録等が必要なのは、サイト等で確認致しました)
> >
> > また、昇給者に対して等級変更分の社会保険を徴収しています。
> > もし変更が不要であれば、即刻返金手続きを行おうと思っています。
>
> ●仮に上記例外に該当する場合は、10月が変動月ですので1月が改定月となります。厚生年金保険だけが改定の対象となる場合もありますので、その辺も考慮し清算していただけたらと思います。
>
> ※詳しいことは年金事務所へどうぞ。
>

ご返答頂きありがとうございます!

③に該当がない為、返金手続きを行いたいと思います。
ご丁寧に細かいご指導頂きありがとうございます!

ご返答頂きありがとうございます!

著者ダンボー777さん

2014年05月08日 12:08

特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市
日高 貢 様

ご返答頂きありがとうございます!

> 2.「昇給者に対して等級変更分の社会保険を徴収してい」るとのことですが、これは標準報酬月額変更手続きを正しくした結果による、新しい標準報酬等級によるものなのでしょうか。

申請手続きを行わず、標準報酬等級表を見て徴収しておりました。

> 4.10月に固定的給与が昇給(降給)したのであれば、10月、11月、12月の3カ月の支払額により「随時改定」をするか否かを決めます。
>   随時改定すべきであれば、1月10日までに、年金事務所へ届出します。この随時改定により標準報酬月額を変更すべきであれば、1月1日から標準報酬月額とそれに伴う保険料が変更されます。

把握しておりませんでした・・・。

随時改定ではなく、7月ごろ年金事務所より送られてくる改定書類より変更を行おうと思います。

ご丁寧にご指導頂きありがとうございます!!

ご返答頂きありがとうございます

著者ダンボー777さん

2014年05月08日 12:10

> > また、昇給者に対して等級変更分の社会保険を徴収しています。
> > もし変更が不要であれば、即刻返金手続きを行おうと思っています。
> >
> > ご指導よろしくお願い致します。
>
> 既に専門家の回答もついていますので、その点は省略します。
>
> 昇給者に対して随時改定をされた結果の保険料等級変更であれば問題ありませんが、
> 随時改定に該当しない昇給者に対しての保険料等級変更はできません。ご注意ください。。
>
> 保険料等級の変更は、随時改定等の対象となった従業員だけになります。

ユキンコクラブ 様

ご丁寧なご返答頂きありがとうございます!
今回の等級変更手続きについて1つ勉強になりました!

ありがとうございます!

Re: ご返答頂きありがとうございます!

著者らくだらくだらくださん

2014年05月08日 13:45

スレッドが「報酬月額変更届 ※1等級変更について」でしたので、1等級でも随時改定の対象となる例外をお話ししたつもりでした。

原則は2等級以上の変動ですが、「(前略)標準報酬月額等級表の上限又は下限にわたる等級変更の場合は、2等級以上の変更がなくても随時改定の対象となります。」とのことです。

日本年金機構のHPにも説明されているのを見つけましたのでご確認ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1975

広島の日高先生。いつも勉強させていただいております。
今回、私に間違いがあったとのことですが、具体的にどのことでしょうか。よろしければ教えてください。
これからも、よろしくお願いいたします。

Re: ご返答頂きありがとうございます!

削除されました

Re: ご返答頂きありがとうございます!

著者らくだらくだらくださん

2014年05月09日 18:52

広島の日高先生
わざわざ御回答頂きありがとうございました。
質問者様の最初のお話では、1等級のみの昇給を確定的に述べられていたので、それを前提として回答したつもりでした。
私の拙文、大変失礼致しました。
またよろしくお願いします。

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