相談の広場
最終更新日:2014年05月10日 11:46
平成25年度の労働保険年度更新のため、賃金総額等を集計しております。
ところが、労働者の扱いについて考えていたところ、作業の手が止まってしまいました。
その対象者は、
①正規雇用者(常用労働者)であり、
②採用時年齢満65歳以上のため、雇用保険の適用除外となるので
適用の手続きはしておらず、雇用保険料も控除しておりません。
③また、役員ではありません。一般の労働者です。
この場合、算定にあたって当該対象者は
<労災保険・一般拠出金について>
(1)常用労働者(雇用保険の資格のある人)
(2)臨時労働者(雇用保険の資格のない人) のどちらに含めるべきか、
また、
<雇用保険について>
(1)常用労働者(雇用保険の資格のある人)
(2)臨時労働者(雇用保険の資格のない人) のどちらに含めるべきか
(3)そもそも含める必要はない
この選択肢に答えはあるのでしょうか?
現在、算定基礎賃金集計表を見て固まっています。
どなたかご教授いただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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その対象者は、
> ①正規雇用者(常用労働者)であり、
> ②採用時年齢満65歳以上のため、雇用保険の適用除外となるので
> 適用の手続きはしておらず、雇用保険料も控除しておりません。
> ③また、役員ではありません。一般の労働者です。
>
賃金集計表(労働保険計算用)のものは提出する必要はありません。計算過程において使えるのであれば使っていただければよいです。
当社でも雇用保険の対象外のひとや労災の対象外の人がいますので、独自で欄を増やして計算を行っています。。
労災保険
役員報酬(労災非適用)
一般従業員(労災適用)
一般従業員(労災非適用:海外出向者)
出向社員(労災適用者)
臨時従業員(労災適用)、、、などなど、計算する過程で労災保険料の計算根拠がわかればよいと思いますが。労災保険は年齢制限がありませんので、一般従業員として集計されてよいはずです。
雇用保険
役員報酬(雇用保険非適用)
一般従業員(雇用保険適用)
一般従業員(65歳超雇用者)
一般従業員(雇用保険免除対象者)
臨時従業員(雇用保険適用者)
臨時従業員(雇用保険非適用者)
臨時従業員(雇用保険免除対象者)
・・・細かく分けることでわかりやすいかもしれませんが、集計は大変かもしれません。。
会社役員から従業員すべての集計を出すことで賃金台帳や給与支給一覧表の合計額と一致するので、私は漏れがなくて活用しています。
一度エクセルなどの表計算ソフトで計算をして、賃金集計表に書き込んでもよいかもしれません。。
参考になればよいです。
> この場合、算定にあたって当該対象者は
> <労災保険・一般拠出金について>
> (1)常用労働者(雇用保険の資格のある人)
> (2)臨時労働者(雇用保険の資格のない人) のどちらに含めるべきか、
厚生労働省HPの「年度更新申告書計算支援ツール(継続事業用) 」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/xls/shinkokukeisan_tool_keizoku.xls
の説明に
『①常用労働者
労災保険対象者です。・・・(雇用保険の資格のある人を含めます)』
と『ある人を含める=ない人も含む』ということですので、雇用保険の資格のない65歳以上新規雇用の場合も常用労働者であればここに含むことになります。
> <雇用保険について>
> (1)常用労働者(雇用保険の資格のある人)
> (2)臨時労働者(雇用保険の資格のない人) のどちらに含めるべきか
> (3)そもそも含める必要はない
こちらは厚生労働省HPにも掲載のある「(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方」(現在はまだ平成25年度版)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h25/keizoku.html
の9ページ「6.算定基礎集計表の書き方」に
『雇用保険の被保険者
・・・
ただし、次に掲げる労働者は除かれます。
・・・
◯65歳以上で新たに雇用される者』
とありますから、含めなくて良いことになります。
少し前のものですが、こちらも参照ください。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-131218/
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