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年金と失業給付について

著者 ポスト さん

最終更新日:2014年05月12日 16:52

年金受給と失業給付についてわからないことがあるので2点質問させて頂きます。

質問1 64歳半ばに定年扱いで退職した場合、失業給付の給付制限(3か月)はありますか?
質問2 年金と失業給付は併給不可と思いますが、もし失業給付制限がついた場合は、その間も年金は停止になるのでしょうか?

会社創業以来、初めての定年退職者が出る予定でわからないことだらけです。
どうか宜しくお願い致します。

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Re: 年金と失業給付について

著者らくだらくだらくださん

2014年05月12日 18:07

失業給付=雇用保険基本手当、として回答します。

回答1
定年退職の場合、給付制限はありません。
むしろ、60歳以上の定年に達したことにより離職(一般の被保険者として、つまり65歳未満で)した場合は、離職の日の翌日から起算して2カ月以内に本人が申し出ることにより、1年を限度に求職の申し込みをしないことを希望する期間を受給期間(原則1年)に加算する、受給期間の延長ができます。

回答2
基本手当との調整が問題になるのは「60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金」と「繰上げ支給の原則の老齢厚生年金」です。これらは、基本手当に係る求職の申込みがあった月の翌月から調整期間となるので、基本手当給付制限期間中も全額支給停止となります。
ちなみに、この調整は65差未満の者が対象となるので、64歳で基本手当受給資格を得て、その後65歳に達してもなお基本手当の支給残日数があれば、そこからは老齢厚生年金基本手当が併給できます。社会保険制度の盲点です。
老齢基礎年金国民年金)調整の対象になりません。

Re: 年金と失業給付について

著者ポストさん

2014年05月13日 10:52

らくだらくだらくだ様

ご回答いただき大変感謝いたします。
わかならかった事が解消できました。
他にも疑問に思っていたことも同時に回答して頂き大変ありがとうございました。

まだまだ勉強不足なので日々頑張ります。

Re: 年金と失業給付について

著者プラタナスさん

2014年05月14日 02:05

> 年金受給と失業給付についてわからないことがあるので2点質問させて頂きます。
>
> 質問1 64歳半ばに定年扱いで退職した場合、失業給付の給付制限(3か月)はありますか?
> 質問2 年金と失業給付は併給不可と思いますが、もし失業給付制限がついた場合は、その間も年金は停止になるのでしょうか
>
> 会社創業以来、初めての定年退職者が出る予定でわからないことだらけです。
> どうか宜しくお願い致します。

質問1の回答 
定年退職の場合、退職者にお渡しする離職票離職理由コードを25でだされれば、定年退職として扱われ、支給制限はありません。

相談された方の場合、基本的に退職日の翌日から1年間が基本手当受給資格期間になります。20年以上お勤めの方の場合150日が基本手当の支給日数になりますが、
65歳の誕生月になってから、ハローワークで求職申込(基本手当をもらう手続き)をされれば、老齢年金との調整はありません。
65歳前(誕生日の前々日)までに退職された場合で、受給資格期間が残っていれば65歳の誕生月になってからハローワークに行かれることをお勧めします。
そうすれば基本手当も年金も両方支給できますが、基本手当受給資格期間がどのくらい残っているかが大事になります。
たとえば、昭和24年8月30日生まれの方(勤続20年以上、雇用保険加入)が、平成26年3月31日に退職された場合(基本手当は150日受給)、4月にハローワークで求職申し込みをされると特別支給の老齢厚生年金は5月分から8月分は支給停止になってしまいます。9月分以降は65歳到達により支給停止が解除され、早くて10月に支給になると思います。

これを退職後しばらくはそのまま年金をもらい、ハローワークに平成26年8月1日に行って求職申込をされると、きちんと失業認定日に行かれさえすれば、平成27年3月31日までに150日分の基本手当が受給でき、65歳をすぎているので、老齢年金も満額受給できます。
詳しくはご本人にハローワークに行かれる前に年金事務所に出向いていただき、確認していただいたほうがよいです。、

質問2 支給制限期間は65歳前に支給される特別支給の老齢厚生年金はいったん支給停止になります。
基本手当は就職活動をされる方に支給されるものなので、この間に年金を支給してしまうと就職意欲を削ぐということで、いったん停止になりますが、年金支給再開時に3か月分はまとめて支給されます。

Re: 年金と失業給付について

著者ポストさん

2014年05月15日 14:39

プラタナス様

ご回答頂き大変感謝いたします。

> 定年退職の場合、退職者にお渡しする離職票離職理由コードを25でだされれば、定年退職として扱われ、支給制限はありません。
→理由コード「25」というのがあるのですね。大変参考になりました。調べてみます。

> これを退職後しばらくはそのまま年金をもらい、ハローワークに平成26年8月1日に行って求職申込をされると、きちんと失業認定日に行かれさえすれば、平成27年3月31日までに150日分の基本手当が受給でき、65歳をすぎているので、老齢年金も満額受給できます。
→このような事が出来るのですね。さっそく退職予定者へ説明したいと思います。大変参考になりました。

年金と失業給付は奥が深いですね・・・
私がまだまだ勉強不足なため、長年勤めた社員が損をしないような提案をしてあげられるよう日々勉強します。ありがとうございました。

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