相談の広場
最終更新日:2014年05月17日 01:17
毎月駐車場代を間違えて非課税通勤費にいれていました
どのような処理をすればいいですか
会社が負担するのは5000円までです
2年遡り所得税、社会保険料の訂正が必要でしょうか
教えてください
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> 1.念のため逆質問します。「会社が負担するのは5000円まで」の意味がこの場合判然としません。
> 「会社支払額は5,000円限度」とは理解できます。「駐車場代を月5,001円以上支払った事実はない」と同義と理解できます。
> 2.その「駐車場代」を、賃金台帳(源泉徴収簿)の基本給その他の支給項目のうち「非課税通勤費」項目に計上していたと言うことでしょうか。
> 3.前記2.の処理をしていたと仮定して私見を申します。
> 4.そうであれば、労災保険料・雇用保険料・社会保険料(健康・厚生年金)については、何ら訂正する必要はありません。
> なぜならば、「非課税通勤費」を含めた額により、これら公的保険料対象の諸届(労働保険年度更新・社会保険報酬月額算定基礎届など)をされているはずだからです。
> もし、「非課税給与」をこれら諸届の金額から除外してあったのであれば、2年間分の遡り訂正を要します。
> 5.所得税(この影響を受ける次年度の住民税にも)については、1人最高年額6万円の給与支払額過少計上になります。その年の所得税と次年度の住民税に追徴課税を要する可能性があります。
> 6.税金は、課税時効が5年(悪質な場合は7年)と聞いていますので、過去5年遡及課税される可能性があります(因みに公的保険料は2年です)。
> 7.理屈の上では、退職者についても同様です。しかし、退職済みの受給者まで税務署が遡及するか否かは分かりません。
> 8.1日も早く、税務署に相談されることをお勧めします。露見してからではペナルティが重くなると思われます。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
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> 1.再度の質問と理解して、源泉所得税に関する部分だけ私見を述べます。
> 通勤費については、Webのキーワードに「タックスアンサー」と入力し、国税庁の説明を読んでください。その中で、→源泉所得税 →特殊な給与 とたぐっていけば、通勤手当非課税額に関する説明があります。
> 2.そこには駐車場代については触れていません。片道経路による距離と交通用具種類によって免税額を規定しています。
> 私見ですが、駐車場代を加えた通勤手当額のうち、この非課税限度額以内の部分は非課税であり、超える部分は課税対象給与になると考えます。
> 3.延滞税は、未納額の多少と、ある程度税務職員の判断による可能性があるので、直接所轄税務署にお尋ねください。法理論上は公平の原則から言って、徴収されるべきものです。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
詳しく対応くださりありがとうございました
税理士の先生に聞いてみます
会社に対して、私は多大な迷惑損害をかけたことになりますね
法的に罰せられることになりますか?
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