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遅延損害金について

著者 おそうじ本舗 さん

最終更新日:2014年05月19日 20:17

ある法人に対して未払金を請求するにあたり、遅延損害金も含めた請求をしようとしております。①何か月遅れから請求できるのか?②延滞利息は?③正当化するための法制度は民法?あるいは商法

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Re: 遅延損害金について

著者わかくささくらさん

2014年05月19日 21:41

こんにちわ。。

在職中に関しては、使用者が営利企業など「商人」の場合は、商事法定利率として支払期日の「翌日」から年6%の割合による遅延損害金を請求できます(商法514条)。

また、事業主が、その事業を「退職した労働者」に係る賃金退職金は除く)の全部または一部を退職の日(退職の日以後に支払期日が到来する賃金については当該支払期日)までに支払わなかった場合は、その「翌日」から支払われた日までの期間について、年14.6%の割合での遅延損害金を請求できます(「賃金の支払いの確保等に関する法律」=「賃確」6条1項、「賃金の支払いの確保等に関する法律施行令」=「賃確令」1条)

Re: 遅延損害金について

遅延損害金が支払日の翌日から請求できるのは、先の回答者さんの通りです。
ただ、業界によっては根拠にしている料率や法律、考え方が異なりますので、一概にはいえません。清掃業ですか?

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