相談の広場
こんにちは。
事業承継税制についてお伺いしたいことがあります。
現在、弊社では2015年1月から施行される予定の改正版の事業承継税制の活用を考えています。
その活用にあたり、先代経営者より、一旦親族以外が承継した場合、その後継者が数年(2年~3年)
で退任し、後継者(親族又は親族以外)に非上場株式を贈与することは可能(納税猶予は継続)でしょうか?
また、事業承継税制に於いて、後継者は代表権を持つ期間の制約はあるのでしょうか?
現在の代表者のご子息がまだ経営者となるには早いため、一旦、親族以外の役員が
後継者として承継して、その後、現代表者の子息に改めて事業を承継していただくことを
考えている次第です。
どうぞよろしくお願いいたします。
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