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社員旅行不参加者の費用負担

著者 ぷぷりん さん

最終更新日:2014年05月23日 10:58

月給天引きで旅行積立をしています。
実際は、歓送迎会などの社内行事に使っていて、毎年精算の上返金しています。

今年数年ぶりに社員旅行を開催することになりました。
費用は半額会社負担、旅行日は会社休日の土日。

今回参加人数を確認したところ、数人不参加者が出ました。
貸切バスなどの経費を社員全員で割り、不参加者からも費用を負担してもらうとのことです。
たとえば バス等の経費20万・社員20人だと、不参加者に1万円負担もらうという感じです。

不参加者から、これは違法ではないかという意見が出ました。
旅行積立金はあくまで社員のものなのだから、請求があれば全額戻すべきと言われます。
確かに労働基準法にもそうあるので、仮にいったん返金に応じ、
その後不参加者にバス代の費用負担を求めることはできるのでしょうか。

参加者からは、不参加者がいると参加者の費用負担が多くなるから、
不参加者にも費用負担してもらうべきだといわれ
不参加者からは、代休もないのに強制参加させられるのはおかしい、
会社からの補助もあるのだから、不参加者から取るべきではない
こんな感じでもめています。

労働基準法が・・と言い出す人がいるので、
会社として正しい対応はどうすべきかご教授ください。

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Re: 社員旅行不参加者の費用負担

著者hitokoto2008さん

2014年05月23日 11:59

> 毎月給天引きで旅行積立をしています。
> 実際は、歓送迎会などの社内行事に使っていて、毎年精算の上返金しています。
>
> 今年数年ぶりに社員旅行を開催することになりました。
> 費用は半額会社負担、旅行日は会社休日の土日。
>
> 今回参加人数を確認したところ、数人不参加者が出ました。
> 貸切バスなどの経費を社員全員で割り、不参加者からも費用を負担してもらうとのことです。
> たとえば バス等の経費20万・社員20人だと、不参加者に1万円負担もらうという感じです。
>
> 不参加者から、これは違法ではないかという意見が出ました。
> 旅行積立金はあくまで社員のものなのだから、請求があれば全額戻すべきと言われます。
> 確かに労働基準法にもそうあるので、仮にいったん返金に応じ、
> その後不参加者にバス代の費用負担を求めることはできるのでしょうか。
>
> 参加者からは、不参加者がいると参加者の費用負担が多くなるから、
> 不参加者にも費用負担してもらうべきだといわれ
> 不参加者からは、代休もないのに強制参加させられるのはおかしい、
> 会社からの補助もあるのだから、不参加者から取るべきではない
> こんな感じでもめています。
>
> 労働基準法が・・と言い出す人がいるので、
> 会社として正しい対応はどうすべきかご教授ください。
>


まず、積立金の徴収目的をはっきりさせておかなければならなかったと思われます。
旅行積み立てなら、本来の旅行目的以外の支出は厳禁ですね。
そして、旅行をしなかったら、返金するのが基本だと思います。
親睦会への支出は流用にあたりますので、誰からもクレームがなかったとしても、旅行積み立てではなく、本来は「親睦会費」として徴収するのが建前だと思います。


費用は半額会社負担、旅行日は会社休日の土日。
としているのなら、

1.旅行積み立てとなっているので、不参加者の分は返金する(不参加者に返金しない旨取り決めしていなければ無理)。
2.参加者及び不参加者に新たな負担金は求めない(これも事前に取り決めしていなければ法的根拠がない)
3.返金するものは返金して、実際に掛った総額の半額を会社が負担する。


昔はそれが一般的でしたが、旅行を労働者休日に充てることには問題がありますね。
自主参加でしかない。
また、会社側が不足分を負担できないとなれば、中止するのが一番良いと思います。
そして、次回以降は、そういうケースの場合の「追加負担分、返金」について、会社側も参加して取り決めをしっかりしておくことです。

Re: 社員旅行不参加者の費用負担

著者わかくささくらさん

2014年05月23日 12:20

こんにちわ。。

ご質問の件においては、社員から天引きしたお金が「社内預金」か「親睦会費」かによって取り扱いが変わってきます。

「社内預金」の場合、使用者労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する任意貯蓄となります。これは、労働基準法18条7項(強制貯金)に基づき、労働者がその返還を請求した時は、遅滞なく返還しなければなりません。

一方、「親睦会費」は、社員旅行や懇親会、各種イベントのため社員の給与から天引きしますが、親睦会費は、通常社員が自由に積み立てたり取り崩しができる性格のものではありません。

これから判断すると、ご質問のケースは労働基準法18条の「社内預金」には当たらず「親睦会費」であると考えられます。そうなると、労働者の請求により「親睦会費」は返還しないといけないのかといった問題が残ります。

また親睦会という任意団体が実態として存在し、親睦会費は返還しないという規約があり、親睦会費の運用を親睦会が行っているのであれば、労働法の規定は適用されず、民法不当利得民法703条)、あるいは公序良俗違反に反しないか(民法90条)が問題となります。

仮に親睦会費が「社員旅行のみ」に使われていれば、社員旅行に行かなかった社員は全く利益がありませんので、親睦会費を返還しないことは不当利得になる可能性が高くなります。しかし、社員旅行だけでなく、懇親会、各種のイベント等にも親睦会費が使われていれば社員旅行以外のところで利益を受けていることから不当利得に当たる可能性は低くなってきますので、全額の返還要求に応じる必要はないと考えられます。

次に、不参加者に対しての費用負担に関しましては、直前のキャンセルによりキャンセル料が発生した場合にだけ費用負担を求め、キャンセル料が発生しない事前の不参加については、請求しないことがよろしいかと考えられます。



Re: 社員旅行不参加者の費用負担

著者akijin2さん

2014年05月23日 12:44

社内監査上からご意見させていただきます・

 社員との雇用契約を締結する際、契約状況として給料から社会保険料や税金の他に旅行積立金や親睦会費天引きすることを求めています。給料から引かれているという点で、どれも同じように見えるのですが、労働基準法では、給料から天引きできるのは、①他の法令に別段の定めがある場合、②労使協定がある場合に限定されています。税金や社会保険料は①に該当し、旅行積立金や親睦会費は②になります。

 ここで、旅行積立金と親睦会費は同じように見えるのですが、親睦会費親睦会の会費として徴収するものですので、親睦会の活動に実際に参加していなくても親睦会に加入しているというだけで費用徴収の対象となります。また、親睦会の活動に参加しなくとも原則として返金されません。

 一方、旅行積立金は、「積立金」ということですから、「社内預金」という性質もあります。社内預金であれば、所有権は社員にあります。
 このため旅行積立金が実態として「親睦会の会費」にあたるのか、「社内預金」にあたるのかによって対応が異なります。

 「親睦会の会費」に当たるのであれば、返還義務があるのかは規約によります。規約に全額返還する旨の記載があれば、当然、全額返還しなければいけませんし、返還しない旨の記載があれば返還する必要はありません。
親睦会の会費」は、通常、会の運営費や従業員福利厚生に使われるものです。会に加入している以上、その会の規約に従う必要があります。

 次に「社内預金」に当たる場合です。労働基準法では「使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない」と定めています。ですから、従業員から返還の請求があれば当然に返還しなければいけません。
 このため積立金の返金にあたっては、まず「親睦会の会費」に当たるのか、「社内預金」に当たるのか確認することが大切です。

昨今、夫婦共働き家庭も多くありますから、家庭の事情などにより参加できない社員もあることでしょう。これらの点をシャンを含めての話し合いのほか会社としての方針等もきちっと決めておくことが必要でしょう

Re: 社員旅行不参加者の費用負担

著者ぷぷりんさん

2014年05月23日 13:24

返信いただいた皆様ありがとうございます。

補足です

旅行積立とは別に慶弔費等のための費用天引きしています。
これが親睦会費にあたると思います。

旅行積立は1年単位で精算して社員に返金し、親睦会費の方は精算はありません。
慶弔費等の支出に使い、年末に残高が多ければ、忘年会を開いてそれを使います。

今回は旅行積立として天引きされているものです。

会社としては強制参加させたいので、不参加でも費用を払ってもらうと言います。
参加者は少しでも安くなるよう会社の意見に同調し、不参加者は当然納得せずという状態です。
どっちも引かない状態で幹事さんは困っています。

個人的には、不参加者から費用を取るのはやめた方がいいので、
法に触れるのなら、そこを強調して止めたいものです。

不参加の人は明確な理由を言わないといけないようです。
休日なのに賃金の支払いも代休もないので、参加を強制できないと思うのですが。
体調不良と言っても、具体的にどこがどう悪くて旅行にどう影響があるかまで言わされます。
宴会時には必ず一発芸をさせられるので、それが嫌で行きたくない人もいます。
みんなが行きたくなるような楽しい企画なら参加者も増えると思うのですが、
上層部の自己満足というか、我が社は社員旅行をしていますとアピールしたいだけのような。
よくわかりませんけど。
勤めている以上仕方ないのかと、なんとなく参加していますが、今回の不参加者の意見もよくわかります。
幹事といっても名ばかり、すべて上層部が仕切っていて、全員参加にするためだけの幹事みたいです。

逸れてしまいましたが、引き続きよろしくお願いします。

Re: 社員旅行不参加者の費用負担

著者わかくささくらさん

2014年05月23日 18:24

ご返信と補足ありがとうございます。

「社員旅行だけ」に積み立てられたものにつきましては、不参加社員から返還請求があった場合には、返還しなければ会社の一方的な利益になり不当利得となりますので、補足のとおり返還が必要です。一方、親睦会費については、慶弔費等の支給に限らず、忘年会などのところに利用されていることで不当利得に当たる可能性も低くなりますので、親睦会の規定に返還しないと記載されている限り返還に応じる必要はないと考えられます。

補足に戻りますが、不参加者には費用を求めず通常の親睦的な意味合いの旅行として自由参加とすることです。就業規則等で社員旅行を強制参加とし業務扱いにすることもできますが、強制参加にして費用も払わせ賃金も支払わないというような全て都合よく決める事は不可能です。

Re: 社員旅行不参加者の費用負担

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