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運送会社の給与計算について

著者 momo0523 さん

最終更新日:2014年05月24日 16:54

当所では、給与について以下の形態で支払っております。
① 基本給(時給)
② 無事故手当
③ 役職手当
④ 割増手当(運賃から基本給を控除した金額を割増手当として支給)
⑤ 運行手当(運行した回数によって支給)

ここで、①~③は月所定労働時間で割り、割増賃金を算出すると思うのですが、
⑤は、その月の総労働時間で割り、0.25をかけて割増賃金を計算する方法でよいのでしょうか?
なおかつ、上記の割増賃金の総合系が④の割増賃金を上回まわった場合にのみ
割増賃金を支給すればよいのでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 運送会社の給与計算について

著者わかくささくらさん

2014年05月24日 19:54

こんにちわ。。

割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金としては、
家族手当通勤手当③別居手当④子女教育手当⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた手当・・・・・・あらかじめ支給条件が確定されているが、支給事由の発生が不確定であり、かつ非常に稀に発生するもの(私傷病手当、見舞金、退職金等)
⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金・・・・・・(賞与など)

の7種類が定められています。

ご質問の⑤運行手当につきましては、⑥臨時に支払われた手当に該当するかどうかになりますが、支給事由が不確定とはいえず、稀にこの運行手当が支給されるものではないのであれば、割増賃金算定基礎に含む必要があります。

④割増手当につきましては、「(運賃から基本給を控除した金額を割増手当として支給)」とは記載されていますが、時間外割増賃金などが発生した場合にこの手当で補うものなのか、明確に記載がされていません。

例えば、「〇〇手当・・・・この〇〇手当の30,000円は、深夜、時間外、休日労働割増賃金の定額支給とする。この〇〇手当を超えて割増賃金を支給すべきときは、差額を支給する。」と記載されていれば明確なのですが、この④割増手当については、貴社の方に再度割増賃金について支給される手当なのか就業規則など一度確認されることをおすすめします。

Re: 運送会社の給与計算について

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