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守秘義務違反について

著者 tann さん

最終更新日:2014年06月03日 10:51

初めて質問させて頂きます。
2点の事について伺いたいと思います。
私が勤務している会社は、社員5名。従業員80名。事務員2名の小さな事業所の所長をしております。
事務員が、従業員の給料のデータをメモ書きし、仲間内の従業員に見せたことが発覚しました。
今回は、ダミーのデータの為、良かったですが、会社としてのシステム管理の甘さを実感しました。
事務員も今回の事を認めており、従業員も加担したことを認めております。
今回は、自主退社という事で処理は終わりましたが、今後の事も含め、下記の2点について教えていただけたらと思います。

1.会社の守秘義務を違反した際に、損害賠償等は発生するのか?又、過去の例で良いので、どのような結果になったのか。

2、加担した従業員に対しても、1と同じ対応を取ることが出来るか。

今後の対策を含めて、きちんと知識を得たいと思っております。
システム管理関係の対策は実施しております。
こういった事を、どこで聞けばいいかも分からなかったため、この度相談させて頂きました。

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Re: 守秘義務違反について

著者hitokoto2008さん

2014年06月03日 11:52

他のトピにも投稿されているので、こちらにも。

私見です。
まず、雇用契約に「○○したら解雇する」と書いてあっても、できるとは限りません。

1.「その解雇条項が公序良俗に違反しており、解雇自体無効」という主張ができます。
2.「何らかの処分はできても、いきなりの解雇処分は重過ぎる」という主張もできます。


争そうと思えばいくらでもできますから、注意したほうがよいですね。


>1.会社の守秘義務を違反した際に、損害賠償等は発生するのか?又、過去の例で良いので、どのような結果になったのか。

損害賠償の請求は、損害が発生していないとできません(当然)
また、損害賠償の請求範囲も、被った損害額の範囲です。
具体的にどのような損害が発生したのでしょうか?
また、雇用契約においても、損害賠償義務が記載されているかどうかも必要でしょう。
記載されていれば、雇用契約に基づく損害賠償請求。
なければ、一般的な民事上の損害賠償請求になると思われます。


>2、加担した従業員に対しても、1と同じ対応を取ることが出来るか。

基本的には同じ扱いですが、従犯とするか共同正犯とするかだけですね。
但し、ダミーデーターがそれほど重要なものになるのか?個人的には疑問があります。
ダミーデーターでなければわかりますが。






> 初めて質問させて頂きます。
> 2点の事について伺いたいと思います。
> 私が勤務している会社は、社員5名。従業員80名。事務員2名の小さな事業所の所長をしております。
> 事務員が、従業員の給料のデータをメモ書きし、仲間内の従業員に見せたことが発覚しました。
> 今回は、ダミーのデータの為、良かったですが、会社としてのシステム管理の甘さを実感しました。
> 事務員も今回の事を認めており、従業員も加担したことを認めております。
> 今回は、自主退社という事で処理は終わりましたが、今後の事も含め、下記の2点について教えていただけたらと思います。
>
> 1.会社の守秘義務を違反した際に、損害賠償等は発生するのか?又、過去の例で良いので、どのような結果になったのか。
>
> 2、加担した従業員に対しても、1と同じ対応を取ることが出来るか。
>
> 今後の対策を含めて、きちんと知識を得たいと思っております。
> システム管理関係の対策は実施しております。
> こういった事を、どこで聞けばいいかも分からなかったため、この度相談させて頂きました。
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Re: 守秘義務違反について

著者わかくささくらさん

2014年06月03日 13:01

こんにちわ。

雇用関係に基づく当然の義務として秘密保持義務が課せられています。従って、この秘密保持義務に反して営業秘密の漏洩を行い、会社に損害を生じさせた場合には、民事上の損害賠償の責任を負うこととなります。

一例として、「美濃窯業事件・名古屋地判昭61.9.29」では、労働者が台湾の同業者に対し技術指導を行い利益を得ていたことに対し、損害賠償の請求を行いましたが、その損害額の立証ができず棄却されました。営業秘密関係の漏洩についての損害賠償請求が多くありますが、立証することが困難であるとして棄却される例が多いようです。

従業員に対しての処分では、「宮崎信用金庫事件・福岡高裁宮崎支部平14.7.2判決」において、顧客の信用情報が記載された文書を不法に入手し、外部に漏洩した事を理由とする懲戒解雇につき、「窃盗罪として処罰される程度に悪質な行為ではなく、出勤停止よりも重い処分を科すことはできない」として懲戒解雇が無効にされた例もありますが、裁判は水物ですので一慨に無効にされるとはいえません。

また、上記裁判では処分規定に曖昧であったところを突かれたような判例でしたので、就業規則服務規律にどのような情報漏洩を行った場合にどのような処分をされるのか明確に記載することが肝心と思えます。そして、加担した従業員にも同様に処分を与えるといった規定を盛り込んでおくことも必要と思えます。

Re: 守秘義務違反について

著者hitokoto2008さん

2014年06月03日 14:31

>今回は、ダミーのデータの為、良かったですが、会社としてのシステム管理の甘さを実感しました。

今一つ理解できないが…

1.事務員は給与データーを作る立場にあり、データーにアクセスする権限をもっていた。
となると、給与データーを作る立場であれば、そのデーターがダミーであるかどうかはわかるはず。
ダミーと承知して他の従業員にみせたのか?
その場合、データー自体は大した意味がなく、見せる必要もないのに見せた行為だけが問題となる。

2.事務員は給与データーを作る立場になく、データーにアクセスする権限ももっていない。
となると、不法にデーターアクセスして取り出して、他の従業員に見せた。
事務員はダミーデーターということを知らず、
「この人はこんなに給料をもらっているんだ…」というよう話だった?

3.誰でも、データーにアクセスできる状態であった。


確かに守秘義務はあるが、何が秘密で何が機密に該当するのか?という問題もある。
また、会社側の管理の手落ちも否めない。
対応は一様ではないと思う。



> 初めて質問させて頂きます。
> 2点の事について伺いたいと思います。
> 私が勤務している会社は、社員5名。従業員80名。事務員2名の小さな事業所の所長をしております。
> 事務員が、従業員の給料のデータをメモ書きし、仲間内の従業員に見せたことが発覚しました。
> 今回は、ダミーのデータの為、良かったですが、会社としてのシステム管理の甘さを実感しました。
> 事務員も今回の事を認めており、従業員も加担したことを認めております。
> 今回は、自主退社という事で処理は終わりましたが、今後の事も含め、下記の2点について教えていただけたらと思います。
>
> 1.会社の守秘義務を違反した際に、損害賠償等は発生するのか?又、過去の例で良いので、どのような結果になったのか。
>
> 2、加担した従業員に対しても、1と同じ対応を取ることが出来るか。
>
> 今後の対策を含めて、きちんと知識を得たいと思っております。
> システム管理関係の対策は実施しております。
> こういった事を、どこで聞けばいいかも分からなかったため、この度相談させて頂きました。
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