相談の広場
最終更新日:2014年06月04日 12:24
私事ですが…
私は昭和51年に入社し、平成18年に役員兼務従業員となりました。さらに、その後平成20年に代表権のある常務取締役となり、本年退任を予定しております。
昭和51年から平成20年まで雇用保険をかけており、常務取締役になってからは当然対象外となりかけておりません。今般、常務取締役として退任するわけですが、失業保険の受給はできませんよね?
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> 私事ですが…
> 私は昭和51年に入社し、平成18年に役員兼務従業員となりました。さらに、その後平成20年に代表権のある常務取締役となり、本年退任を予定しております。
> 昭和51年から平成20年まで雇用保険をかけており、常務取締役になってからは当然対象外となりかけておりません。今般、常務取締役として退任するわけですが、失業保険の受給はできませんよね?
できません。
雇用保険の資格喪失及び離職日以後1年間が受給期間です。。すでに5年経過しています。
残念ですが。。。
雇用保険は、年金のようにかけていれば受給できるというものではありません。
また、失業状態となったからといって受給できるものでもありません。
法律で定められた条件に一致しないと一切支給されません。。。。
※失業保険は名称が変わって雇用保険になっています。
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