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労務管理

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育児休業中の起業について

著者 創業太郎 さん

最終更新日:2014年06月04日 23:12

男性です。夫婦で育児休業を取得中です。(私と妻の勤務先は全く関係ありません)

復帰後の給料減少に備えて、副業の準備をしています。
育児休業で休んでいる会社とは全く関係のない副業です。勤務先の上司からは副業する事については特段会社としては問題が無いといわれています。

育児休業中に副業的な活動で収入が発生した場合に育児休業給付金に影響しますか?また、副業といっても社会的信頼性を高めた方がいいので、法人化しようと思っています。その場合は私自身が代表として登記をしようと考えています。(資本金100万の株式会社です。)

ちなみに、副業で仕事をした場合に月に勤務するのは土日の半日×8日程度の予定です。

問題あるでしょうか?皆様からの幅広いアドバイスをお待ちしています。よろしくお願いします。

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Re: 育児休業中の起業について

著者hitokoto2008さん

2014年06月04日 22:59

> 問題あるでしょうか?専門家の方からのアドバイスをお待ちしています。よろしくお願いします。


「専門家」というのは「有資格者」という意味でしょうか?
こういうサイトで、有資格者の方が、必ずしも読んで回答をくれるとは限りません。
また、有資格者であっても、有資格者と名乗りたくないので、知っていても回答しない場合もあります。(回答すれば、「私は有資格者です」と言っていることになるから)

幅広い方に意見を求めたほうが、早く解決することもあります。
ご希望の質問内容は、網羅されていると思われますが、どうでしょうか?
「会社からの賃金」は、「副業収入」に置き換えて考えればよく、また、会社設立等の特段の例外規定も無いようです。
概要さえわかれば、直接、該当機関に具体的に問い合わせてみるのも一方法だと思いますよ。



育児休業中に臨時で勤務させる場合に育児休業給付は支給されますか?また社会保険料の免除は受けられますか?
業務の都合上により育児休業中の社員に、やむを得ず臨時で3日間の出勤をお願いしたいと考えています。
本人は了承済みですが、この場合、雇用保険育児休業給付社会保険料の免除に影響はありますでしょうか?
この社員の休業前の給与月額は30万円で、3日間の出勤に対して3万円の給与を支払う予定です。

育児休業中に勤務をした場合でも、一定の場合には育児休業給付社会保険料の免除は継続して受けられます。
育児休業給付について】
育児休業中に勤務をした場合であっても、次の2つの要件を満たした場合は、育児休業給付が受けられます。
1.1か月の勤務日数が10日以下であること
2.1か月に支給される給与が休業前給与の80%未満であること
なお、支給される給与によって育児休業給付が一部支給となる場合があります。
具体的には以下のとおりです。
・給与が50%以下の場合 育児休業給付の全額が支給される
・給与が80%未満の場合 育児休業給付の一部が支給される(育児休業給付の全額-給与額)
ご質問のケースでは、1か月の勤務日数は3日かつ給与額は3万円で、上記の2つの要件を満たすため、育児休業給付は通常通り全額が支給されます。
社会保険料の免除について】
育児休業中に勤務した場合の社会保険料の取り扱いについては、法令や通達等による定めはありませんが、東京労働局を例にとると以下のような基準で取り扱っています。
1.社会保険料免除の対象となるケース
出勤日、出勤日数、出勤時間等の定めがなく、臨時的または突発的に業務を行う場合は、育児休業の終了とはされず、社会保険料免除の対象となる
2.社会保険料免除の対象から外されるケース
出勤日、出勤日数、出勤時間等が明確に定められているような場合は、育児時短勤務者扱いとなり、育児休業は終了したものとみなされ、社会保険料免除の対象から外れる
ご質問のケースでは、臨時で3日間出勤するのみのため1に該当し、通常通り継続して社会保険料の免除を受けられるものと考えられます。





> 男性です。夫婦で育児休業を取得中です。(私と妻の勤務先は全く関係ありません)
>
> 復帰後の給料減少に備えて、副業の準備をしています。
> 育児休業で休んでいる会社とは全く関係のない副業です。勤務先の上司からは副業する事については特段会社としては問題が無いといわれています。
>
> 育児休業中に副業的な活動で収入が発生した場合に育児休業給付金に影響しますか?また、副業といっても社会的信頼性を高めた方がいいので、法人化しようと思っています。その場合は私自身が代表として登記をしようと考えています。(資本金100万の株式会社です。)
>
> ちなみに、副業で仕事をした場合に月に勤務するのは土日の半日×8日程度の予定です。
>
> 問題あるでしょうか?専門家の方からのアドバイスをお待ちしています。よろしくお願いします。
>

Re: 育児休業中の起業について

著者創業太郎さん

2014年06月04日 23:22

ご返信有難うございました。
本サイトで初めて利用したので、質問の仕方が不慣れでした。
専門家の方からという表現で回答を求めたのは適切でないと思いましたので、修正をして引き続き皆様からの回答を待つことに致しました。貴重なご指摘及びご返信有難うございました。

回答頂いた内容は網羅されているのではという事でしたが、実は該当機関に直接確認に行きましたが、過去に事例が無いレアケースらしく該当機関の担当者間でも見解がわかれてしまい、とりあえずそういう状況になった場合(法人設立)に判断すると言われ、困ってしまいこの掲示板で皆様のお知恵を借りようとした次第です。引き続き、幅広い意見を頂戴したいと思いますので、ご意見やアドバイスの程お願い申し上げます。

> > 問題あるでしょうか?専門家の方からのアドバイスをお待ちしています。よろしくお願いします。
>
>
> 「専門家」というのは「有資格者」という意味でしょうか?
> こういうサイトで、有資格者の方が、必ずしも読んで回答をくれるとは限りません。
> また、有資格者であっても、有資格者と名乗りたくないので、知っていても回答しない場合もあります。(回答すれば、「私は有資格者です」と言っていることになるから)
>
> 幅広い方に意見を求めたほうが、早く解決することもあります。
> ご希望の質問内容は、網羅されていると思われますが、どうでしょうか?
> 「会社からの賃金」は、「副業収入」に置き換えて考えればよく、また、会社設立等の特段の例外規定も無いようです。
> 概要さえわかれば、直接、該当機関に具体的に問い合わせてみるのも一方法だと思いますよ。
>
>
>
> >育児休業中に臨時で勤務させる場合に育児休業給付は支給されますか?また社会保険料の免除は受けられますか?
> 業務の都合上により育児休業中の社員に、やむを得ず臨時で3日間の出勤をお願いしたいと考えています。
> 本人は了承済みですが、この場合、雇用保険育児休業給付社会保険料の免除に影響はありますでしょうか?
> この社員の休業前の給与月額は30万円で、3日間の出勤に対して3万円の給与を支払う予定です。
>
> 育児休業中に勤務をした場合でも、一定の場合には育児休業給付社会保険料の免除は継続して受けられます。
> 【育児休業給付について】
> 育児休業中に勤務をした場合であっても、次の2つの要件を満たした場合は、育児休業給付が受けられます。
> 1.1か月の勤務日数が10日以下であること
> 2.1か月に支給される給与が休業前給与の80%未満であること
> なお、支給される給与によって育児休業給付が一部支給となる場合があります。
> 具体的には以下のとおりです。
> ・給与が50%以下の場合 育児休業給付の全額が支給される
> ・給与が80%未満の場合 育児休業給付の一部が支給される(育児休業給付の全額-給与額)
> ご質問のケースでは、1か月の勤務日数は3日かつ給与額は3万円で、上記の2つの要件を満たすため、育児休業給付は通常通り全額が支給されます。
> 【社会保険料の免除について】
> 育児休業中に勤務した場合の社会保険料の取り扱いについては、法令や通達等による定めはありませんが、東京労働局を例にとると以下のような基準で取り扱っています。
> 1.社会保険料免除の対象となるケース
> 出勤日、出勤日数、出勤時間等の定めがなく、臨時的または突発的に業務を行う場合は、育児休業の終了とはされず、社会保険料免除の対象となる
> 2.社会保険料免除の対象から外されるケース
> 出勤日、出勤日数、出勤時間等が明確に定められているような場合は、育児時短勤務者扱いとなり、育児休業は終了したものとみなされ、社会保険料免除の対象から外れる
> ご質問のケースでは、臨時で3日間出勤するのみのため1に該当し、通常通り継続して社会保険料の免除を受けられるものと考えられます。
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> > 男性です。夫婦で育児休業を取得中です。(私と妻の勤務先は全く関係ありません)
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> > 復帰後の給料減少に備えて、副業の準備をしています。
> > 育児休業で休んでいる会社とは全く関係のない副業です。勤務先の上司からは副業する事については特段会社としては問題が無いといわれています。
> >
> > 育児休業中に副業的な活動で収入が発生した場合に育児休業給付金に影響しますか?また、副業といっても社会的信頼性を高めた方がいいので、法人化しようと思っています。その場合は私自身が代表として登記をしようと考えています。(資本金100万の株式会社です。)
> >
> > ちなみに、副業で仕事をした場合に月に勤務するのは土日の半日×8日程度の予定です。
> >
> > 問題あるでしょうか?専門家の方からのアドバイスをお待ちしています。よろしくお願いします。
> >

Re: 育児休業中の起業について

著者hitokoto2008さん

2014年06月05日 09:22

そうですか…
確かにレアーの場合がありますね。
別件になりますが、「管内では、そういうケースを取り扱ったことがないので…」
と言われた経験があります。
各管内でまちまちの判断で行われていたものが、さらに上部機関へ上げられて、通達という形で全国一律にされてしまうケースもあります。
今まで良かったケースがダメになったというような場合には、最悪のケースでしょうね。

同業他社さんに聞いてみて「うちではこうやっているが、言われたことがないよ…」
でも、個人的には疑問に思えて、さらに別の管区の上部機関に問い合わせてみました。
「そういうケースは聞いたことがないが…どこですか?その場所は?」
同業他社さんからは、「現状のやり方がダメになったらお宅を恨む…」と言われてしまいました(笑)
「寝た子を起こすな」ということなんでしょうね(苦笑)






> ご返信有難うございました。
> 本サイトで初めて利用したので、質問の仕方が不慣れでした。
> 専門家の方からという表現で回答を求めたのは適切でないと思いましたので、修正をして引き続き皆様からの回答を待つことに致しました。貴重なご指摘及びご返信有難うございました。
>
> 回答頂いた内容は網羅されているのではという事でしたが、実は該当機関に直接確認に行きましたが、過去に事例が無いレアケースらしく該当機関の担当者間でも見解がわかれてしまい、とりあえずそういう状況になった場合(法人設立)に判断すると言われ、困ってしまいこの掲示板で皆様のお知恵を借りようとした次第です。引き続き、幅広い意見を頂戴したいと思いますので、ご意見やアドバイスの程お願い申し上げます。
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> > > 男性です。夫婦で育児休業を取得中です。(私と妻の勤務先は全く関係ありません)
> > >
> > > 復帰後の給料減少に備えて、副業の準備をしています。
> > > 育児休業で休んでいる会社とは全く関係のない副業です。勤務先の上司からは副業する事については特段会社としては問題が無いといわれています。
> > >
> > > 育児休業中に副業的な活動で収入が発生した場合に育児休業給付金に影響しますか?また、副業といっても社会的信頼性を高めた方がいいので、法人化しようと思っています。その場合は私自身が代表として登記をしようと考えています。(資本金100万の株式会社です。)
> > >
> > > ちなみに、副業で仕事をした場合に月に勤務するのは土日の半日×8日程度の予定です。
> > >
> > > 問題あるでしょうか?専門家の方からのアドバイスをお待ちしています。よろしくお願いします。
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