相談の広場
皆様、いつもお世話様でございます。
定時株主総会を控え、ご質問させていただきたく、よろしくお願い致します。
当社は非上場の大企業ですが、株主兼取締役が多数います。
代表者が出席の場合は、取締役としての役職を優先していただき、前方に座っていただきますが、株主兼取締役が取締役として出席する場合も、一般株主と同様に議決権を行使できるのでしょうか。
アドバイスをお願い致します。
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ウィキペディア百科事典Hp,お読みになられてますか:
その中で、取締役に関する説明箇所があります。
取締役は当該業務を行う際、その行為に関して善管注意義務を求められていますし、当該業務で会社に損害等を与えた場合には賠償責任も求められています・
当然のこと、総会等で街頭取締役の業務を行う際、取締役個人の責任があるとすれば当該議決に関してはその行為を行うことはできません。
無論株主としての議決行為は可能です。
株主の権利の行使に関する利益供与の禁止[編集]
株式会社が財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、当該利益の供与をした取締役を除いた者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、義務を免れる(120条4項
ウィキペディア百科事典Hp
取締役
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9
> 株主兼取締役が多数
しっくりこない修飾語がならんでいるので、確認ですが、法人株主の代表者、取締役が御社株主総会に出席して…という質問ではないですよね。
御社が取締役会設置会社であれば、株主提案議案が乱立でもしてなければ、取締役会があらかじめ「招集事項」とあわせて決議した「目的事項」にそって議事を粛々と進めるだけです。議題にない決議は一切できません。
それとも役員陣が2派以上にわかれて反目しあっているのでしょうか。
いずれにせよ、自社の取締役が株主総会出席にあたっては、株主質問に答える義務がありますから、ひな壇にすわるのが通例です。決をとるとき賛否拮抗案件でなく、持ち株数からして大勢に影響なければ、悠然としててふつうなのです(自社提案議案)。ただ、利益相反行為(自身の解任議案くらいでしょうか)には、賛否にカウントされません。
しかし役員が1の案件にふた手にわかれたら、それこそ他の株主の面前、収集がつかなくなるでしょう。社内政治がゆるすなら、株主役員ごとに、賛否数をあからじめとりまとめておくのも手でしょう。
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