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兼務役員の報酬の決め方

著者 かなよし さん

最終更新日:2014年06月12日 15:07

兼務役員が2名おります。
この2名の役員報酬従業員部分の決め方についてご教授下さい。

従業員最高位者の給与:50万円
兼務役員Aの給与    :55万円
兼務役員Bの給与    :35万円

この場合、Aについては役員報酬5万円、従業員分50万円とすればよいかと思いますが、
Bに関してはどのように決めればよいでしょうか。

Aの役員報酬に合わせて、役員報酬5万円、従業員分30万円とすることは可能でしょうか。

Bは親会社を定年後、子会社の兼務役員となった為、給与が低いです。

以上、ご教授願います。

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Re: 兼務役員の報酬の決め方

著者パルザーさん

2014年06月13日 08:41

> 兼務役員が2名おります。
> この2名の役員報酬従業員部分の決め方についてご教授下さい。
>
> 従業員最高位者の給与:50万円
> 兼務役員Aの給与    :55万円
> 兼務役員Bの給与    :35万円
>
> この場合、Aについては役員報酬5万円、従業員分50万円とすればよいかと思いますが、
> Bに関してはどのように決めればよいでしょうか。
>
> Aの役員報酬に合わせて、役員報酬5万円、従業員分30万円とすることは可能でしょうか。
>
> Bは親会社を定年後、子会社の兼務役員となった為、給与が低いです。
>
> 以上、ご教授願います。

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こんにちは。

兼務役員とは、部長・課長その他法人の使用人としての地位をもち、かつ、常時使用人
としての職務に従事するものであること。
その給与は役員部分と使用人部分に区分けして取り扱い、その使用人部分の給与は、
他の同等クラスの職位にある使用人と、同等のレベルである事も要求されます。
役員報酬は、定款もしくは定時株主総会等で決定されるのが一般的ですが、総会で
総額を決定し、後は取締役会に委ねる方法も多く採用されています。
つまり、兼務役員の給与は現在の給与から判断するのではなく、使用人としての地位
相当の給与に、兼務役員としての報酬を上乗せするような決定をする事になります。
その支給明細でも、きちんと従業員部分と役員報酬を区分して支給しないと、役員
あっても従業員部分があるため雇用保険の対象になりますので、ハローワークへの
届けが面倒な事になります。

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