相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

両親との同居にあっての扶養

最終更新日:2014年06月06日 01:38

今回、私の両親と同居が決まり、社会保険や税金上の扶養/
介護保険料をどうしようかと悩んでいます。

夫(会社員) 私(パートで社会保険のみ夫の扶養) 子(夫の扶養0歳児)
父(69歳 年金収入で年間83万程) 母(65歳 年金収入で年間76万程)

今現在父は病気の治療中で市から限度額適用認定証を使用して治療を受けています。
収入が非課税な為、低所得者の35,400円までの支払いで済んでいます。
同居後、両親とも社会保険扶養にしてしまうと一般の80,100円+(医療費-267,000円)×1%の区分になってしまう為、家計が圧迫されます。
この場合、母のみ社会保険扶養にし、父は市の国民健康保険
税金に関しては、両親共に夫の扶養にする事は可能でしょうか?
住民票は世帯を別々で取得しようと思っていますが、世帯を別にした場合でも可能でしょうか?
夫の扶養家族になると住民税はどうなるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 両親との同居にあっての扶養

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2014年06月07日 09:23

> 今回、私の両親と同居が決まり、社会保険や税金上の扶養/
> 介護保険料をどうしようかと悩んでいます。
>
> 夫(会社員) 私(パートで社会保険のみ夫の扶養) 子(夫の扶養0歳児)
> 父(69歳 年金収入で年間83万程) 母(65歳 年金収入で年間76万程)
>
> 今現在父は病気の治療中で市から限度額適用認定証を使用して治療を受けています。
> 収入が非課税な為、低所得者の35,400円までの支払いで済んでいます。
> 同居後、両親とも社会保険扶養にしてしまうと一般の80,100円+(医療費-267,000円)×1%の区分になってしまう為、家計が圧迫されます。
> この場合、母のみ社会保険扶養にし、父は市の国民健康保険
> 税金に関しては、両親共に夫の扶養にする事は可能でしょうか?
> 住民票は世帯を別々で取得しようと思っていますが、世帯を別にした場合でも可能でしょうか?
> 夫の扶養家族になると住民税はどうなるのでしょうか?

→私は社会保険労務士で、社会保険の専門家であるため、
 社会保険についてだけ回答させて頂きます。
 今回のケースでは、ご主人(被保険者)の実の親では無く、
 配偶者の親(姻族)を
 ご主人の扶養に入れたいというお話ですので、
 ご主人と住民票上も同一世帯でなければ、
 ご主人の健康保険扶養に入ることはできません。
 

Re: 両親との同居にあっての扶養

著者SHOPさん

2014年06月10日 16:51

> 今回、私の両親と同居が決まり、社会保険や税金上の扶養/
> 介護保険料をどうしようかと悩んでいます。
>
> 夫(会社員) 私(パートで社会保険のみ夫の扶養) 子(夫の扶養0歳児)
> 父(69歳 年金収入で年間83万程) 母(65歳 年金収入で年間76万程)
>
> 今現在父は病気の治療中で市から限度額適用認定証を使用して治療を受けています。
> 収入が非課税な為、低所得者の35,400円までの支払いで済んでいます。
> 同居後、両親とも社会保険扶養にしてしまうと一般の80,100円+(医療費-267,000円)×1%の区分になってしまう為、家計が圧迫されます。
> この場合、母のみ社会保険扶養にし、父は市の国民健康保険
> 税金に関しては、両親共に夫の扶養にする事は可能でしょうか?
> 住民票は世帯を別々で取得しようと思っていますが、世帯を別にした場合でも可能でしょうか?
> 夫の扶養家族になると住民税はどうなるのでしょうか?

状況が私と同じなので参考までにお話しします。
相談者が受け取る『扶養者手当』で自身の所得は増えます。ああたの扶養者手当が年額どれくらいなのかわかりませんが、税金面で増額されます。
一方、両親は現在、両親のみの世帯所得で、福祉関連の税金やら、介護費用が軽減されていると思います。世帯を一緒にしてしまうと、相談者の所得が両親の福祉関連の補助金等に影響して打ち切りになるかのうせいがあります。
相談者の本音は、自分の所得は増やしたいが、反面両親が今まで受けていた福祉関連の費用の内、自腹部分が増額される現実。との天秤状態です。
もともと、別居なのでしょうから、世帯は親世帯、相談者世帯、の2世帯で『世帯分離』状態としたまま、同居すればいいのです。
一旦同居するからといって、世帯を一緒にしたのち、『世帯分離』しようとすると、意図的な税金のがれ、やら、福祉負担のがれ。と判断され、役所から調査されることもあります。
同居して、両親からは幾分かの経済補助をしてもらい、親世帯は世帯2人のままで残しておく方がベストです。現在の介護保険非課税所帯でのメリットをご両親が受ける金額に直すと、相談者世帯全体が負担する『増』のほうが大きいと思います。

Re: 両親との同居にあっての扶養

著者プロを目指す卵さん

2014年06月10日 22:46

> 今回、私の両親と同居が決まり、社会保険や税金上の扶養/
> 介護保険料をどうしようかと悩んでいます。
>
> 夫(会社員) 私(パートで社会保険のみ夫の扶養) 子(夫の扶養0歳児)
> 父(69歳 年金収入で年間83万程) 母(65歳 年金収入で年間76万程)
>
> 今現在父は病気の治療中で市から限度額適用認定証を使用して治療を受けています。
> 収入が非課税な為、低所得者の35,400円までの支払いで済んでいます。
> 同居後、両親とも社会保険扶養にしてしまうと一般の80,100円+(医療費-267,000円)×1%の区分になってしまう為、家計が圧迫されます。
> この場合、母のみ社会保険扶養にし、父は市の国民健康保険
> 税金に関しては、両親共に夫の扶養にする事は可能でしょうか?
> 住民票は世帯を別々で取得しようと思っていますが、世帯を別にした場合でも可能でしょうか?
> 夫の扶養家族になると住民税はどうなるのでしょうか?


Ⅰ:健康保険につて

配偶者の親(姻族)を、健康保険被扶養者にする場合、
1. 被保険者(今回の場合は夫)により主として生計を維持する者
2. 被保険者と同一の世帯に属する者
の両方を満たす必要があります。

1.は、被扶養者の生計の基礎を被保険者(夫)におくことであり、その詳細は、被扶養者が60歳以上ですから、被保険者(夫)と同一世帯であるならばその年収が180万未満かつ被保険者(夫)の年収の2分の1未満であれば、原則該当します。
2.は、被保険者(夫)と住居及び家計を共同にすることですが、住居を共同にするということには、被保険者(夫)が世帯主になることまでは求められていません。

質問者さんのご両親の状況からすれば、ご両親共に、あるいはいずれかだけを被保険者(夫)の被扶養者にすることは可能と考えられます。
ただし、保険者(協会健保や組合健保)が最終的に決定することですから、保険者に確認することが最も大切かと考えます。
なお、ご専門の方から「住民票上も同一世帯でなければ扶養に入れない。」とのご意見がありましたが、これは如何なものかと思います。

Ⅱ:税について

ご両親の現在の年間年金額ならば、税(所得税及び住民税)法上の扶養親族に該当しますから、税負担は軽減されます。税法では、住居を共同にすること(前掲の健康保険では要件です。)や、同一世帯であることは求められていませんから、ご両親が別の所に住んでいたり、住居を共同していても住民票が別々(=別世帯)であっても問題ありません。
ご心配ならば、ご自宅の税務署でも構いません。照会してみて下さい。

Re: 両親との同居にあっての扶養

著者SHOPさん

2014年06月11日 11:02

> > 今回、私の両親と同居が決まり、社会保険や税金上の扶養/
> > 介護保険料をどうしようかと悩んでいます。
> >
> > 夫(会社員) 私(パートで社会保険のみ夫の扶養) 子(夫の扶養0歳児)
> > 父(69歳 年金収入で年間83万程) 母(65歳 年金収入で年間76万程)
> >
> > 今現在父は病気の治療中で市から限度額適用認定証を使用して治療を受けています。
> > 収入が非課税な為、低所得者の35,400円までの支払いで済んでいます。
> > 同居後、両親とも社会保険扶養にしてしまうと一般の80,100円+(医療費-267,000円)×1%の区分になってしまう為、家計が圧迫されます。
> > この場合、母のみ社会保険扶養にし、父は市の国民健康保険
> > 税金に関しては、両親共に夫の扶養にする事は可能でしょうか?
> > 住民票は世帯を別々で取得しようと思っていますが、世帯を別にした場合でも可能でしょうか?
> > 夫の扶養家族になると住民税はどうなるのでしょうか?
>
>
> Ⅰ:健康保険につて
>
> 配偶者の親(姻族)を、健康保険被扶養者にする場合、
> 1. 被保険者(今回の場合は夫)により主として生計を維持する者
> 2. 被保険者と同一の世帯に属する者
> の両方を満たす必要があります。
>
> 1.は、被扶養者の生計の基礎を被保険者(夫)におくことであり、その詳細は、被扶養者が60歳以上ですから、被保険者(夫)と同一世帯であるならばその年収が180万未満かつ被保険者(夫)の年収の2分の1未満であれば、原則該当します。
> 2.は、被保険者(夫)と住居及び家計を共同にすることですが、住居を共同にするということには、被保険者(夫)が世帯主になることまでは求められていません。
>
> 質問者さんのご両親の状況からすれば、ご両親共に、あるいはいずれかだけを被保険者(夫)の被扶養者にすることは可能と考えられます。
> ただし、保険者(協会健保や組合健保)が最終的に決定することですから、保険者に確認することが最も大切かと考えます。
> なお、ご専門の方から「住民票上も同一世帯でなければ扶養に入れない。」とのご意見がありましたが、これは如何なものかと思います。
>
> Ⅱ:税について
>
> ご両親の現在の年間年金額ならば、税(所得税及び住民税)法上の扶養親族に該当しますから、税負担は軽減されます。税法では、住居を共同にすること(前掲の健康保険では要件です。)や、同一世帯であることは求められていませんから、ご両親が別の所に住んでいたり、住居を共同していても住民票が別々(=別世帯)であっても問題ありません。
> ご心配ならば、ご自宅の税務署でも構いません。照会してみて下さい。


ご両親の介護保険適用事案が近い将来に発生してくると思いますが、介護保険を使用して、種々の介護施設、サービスを受けるときのことは、考慮されているのでしょうか?
保険料やら、税金やらが中心にかたられていますが、介護が始まった時、世帯所得により、自己負担(家族負担)の額に大きな隔たりがあります。
要は、目先の事を考えるか、近い将来に発生する介護の費用負担がどれだけ重くのしかかってくるか、調べてから考えられるのがいいです。
住民税所得税、とか各々の専門家はその範疇のみでしか語りませんが、介護保険法での、介護の適用時、周辺の収入状態やら、ご両親の世帯状況が総合的に勘案されて、負担額が上下する事を誰も教えてくれません。また言ってはいけないのかもしれませんが(各々の専門家は)介護の負担は、家族の収入に重くのしかかってきます。収入なんて吹っ飛びます。よく調べて、工d峰すべきかと思います。
>

Re: 両親との同居にあっての扶養

> > 今回、私の両親と同居が決まり、社会保険や税金上の扶養/
> > 介護保険料をどうしようかと悩んでいます。
> >
> > 夫(会社員) 私(パートで社会保険のみ夫の扶養) 子(夫の扶養0歳児)
> > 父(69歳 年金収入で年間83万程) 母(65歳 年金収入で年間76万程)
> >
> > 今現在父は病気の治療中で市から限度額適用認定証を使用して治療を受けています。
> > 収入が非課税な為、低所得者の35,400円までの支払いで済んでいます。
> > 同居後、両親とも社会保険扶養にしてしまうと一般の80,100円+(医療費-267,000円)×1%の区分になってしまう為、家計が圧迫されます。
> > この場合、母のみ社会保険扶養にし、父は市の国民健康保険
> > 税金に関しては、両親共に夫の扶養にする事は可能でしょうか?
> > 住民票は世帯を別々で取得しようと思っていますが、世帯を別にした場合でも可能でしょうか?
> > 夫の扶養家族になると住民税はどうなるのでしょうか?
>
> →私は社会保険労務士で、社会保険の専門家であるため、
>  社会保険についてだけ回答させて頂きます。
>  今回のケースでは、ご主人(被保険者)の実の親では無く、
>  配偶者の親(姻族)を
>  ご主人の扶養に入れたいというお話ですので、
>  ご主人と住民票上も同一世帯でなければ、
>  ご主人の健康保険扶養に入ることはできません。
>  
ご回答ありがとうございます。
主人と住民票上も同一世帯が原則になるのですね。

世帯分離にしようと思っているので、社会保険扶養はむずかしいですね。

Re: 両親との同居にあっての扶養

> > 今回、私の両親と同居が決まり、社会保険や税金上の扶養/
> > 介護保険料をどうしようかと悩んでいます。
> >
> > 夫(会社員) 私(パートで社会保険のみ夫の扶養) 子(夫の扶養0歳児)
> > 父(69歳 年金収入で年間83万程) 母(65歳 年金収入で年間76万程)
> >
> > 今現在父は病気の治療中で市から限度額適用認定証を使用して治療を受けています。
> > 収入が非課税な為、低所得者の35,400円までの支払いで済んでいます。
> > 同居後、両親とも社会保険扶養にしてしまうと一般の80,100円+(医療費-267,000円)×1%の区分になってしまう為、家計が圧迫されます。
> > この場合、母のみ社会保険扶養にし、父は市の国民健康保険
> > 税金に関しては、両親共に夫の扶養にする事は可能でしょうか?
> > 住民票は世帯を別々で取得しようと思っていますが、世帯を別にした場合でも可能でしょうか?
> > 夫の扶養家族になると住民税はどうなるのでしょうか?
>
> 状況が私と同じなので参考までにお話しします。
> 相談者が受け取る『扶養者手当』で自身の所得は増えます。ああたの扶養者手当が年額どれくらいなのかわかりませんが、税金面で増額されます。
> 一方、両親は現在、両親のみの世帯所得で、福祉関連の税金やら、介護費用が軽減されていると思います。世帯を一緒にしてしまうと、相談者の所得が両親の福祉関連の補助金等に影響して打ち切りになるかのうせいがあります。
> 相談者の本音は、自分の所得は増やしたいが、反面両親が今まで受けていた福祉関連の費用の内、自腹部分が増額される現実。との天秤状態です。
> もともと、別居なのでしょうから、世帯は親世帯、相談者世帯、の2世帯で『世帯分離』状態としたまま、同居すればいいのです。
> 一旦同居するからといって、世帯を一緒にしたのち、『世帯分離』しようとすると、意図的な税金のがれ、やら、福祉負担のがれ。と判断され、役所から調査されることもあります。
> 同居して、両親からは幾分かの経済補助をしてもらい、親世帯は世帯2人のままで残しておく方がベストです。現在の介護保険非課税所帯でのメリットをご両親が受ける金額に直すと、相談者世帯全体が負担する『増』のほうが大きいと思います。

ご回答ありがとうございます。
世帯分離というのがあるんですね。勉強になりました。
同居をしても世帯を分けられるとは知りませんでした。

その方向で進めていこうと思います。

Re: 両親との同居にあっての扶養

> > 今回、私の両親と同居が決まり、社会保険や税金上の扶養/
> > 介護保険料をどうしようかと悩んでいます。
> >
> > 夫(会社員) 私(パートで社会保険のみ夫の扶養) 子(夫の扶養0歳児)
> > 父(69歳 年金収入で年間83万程) 母(65歳 年金収入で年間76万程)
> >
> > 今現在父は病気の治療中で市から限度額適用認定証を使用して治療を受けています。
> > 収入が非課税な為、低所得者の35,400円までの支払いで済んでいます。
> > 同居後、両親とも社会保険扶養にしてしまうと一般の80,100円+(医療費-267,000円)×1%の区分になってしまう為、家計が圧迫されます。
> > この場合、母のみ社会保険扶養にし、父は市の国民健康保険
> > 税金に関しては、両親共に夫の扶養にする事は可能でしょうか?
> > 住民票は世帯を別々で取得しようと思っていますが、世帯を別にした場合でも可能でしょうか?
> > 夫の扶養家族になると住民税はどうなるのでしょうか?
>
>
> Ⅰ:健康保険につて
>
> 配偶者の親(姻族)を、健康保険被扶養者にする場合、
> 1. 被保険者(今回の場合は夫)により主として生計を維持する者
> 2. 被保険者と同一の世帯に属する者
> の両方を満たす必要があります。
>
> 1.は、被扶養者の生計の基礎を被保険者(夫)におくことであり、その詳細は、被扶養者が60歳以上ですから、被保険者(夫)と同一世帯であるならばその年収が180万未満かつ被保険者(夫)の年収の2分の1未満であれば、原則該当します。
> 2.は、被保険者(夫)と住居及び家計を共同にすることですが、住居を共同にするということには、被保険者(夫)が世帯主になることまでは求められていません。
>
> 質問者さんのご両親の状況からすれば、ご両親共に、あるいはいずれかだけを被保険者(夫)の被扶養者にすることは可能と考えられます。
> ただし、保険者(協会健保や組合健保)が最終的に決定することですから、保険者に確認することが最も大切かと考えます。
> なお、ご専門の方から「住民票上も同一世帯でなければ扶養に入れない。」とのご意見がありましたが、これは如何なものかと思います。
>
> Ⅱ:税について
>
> ご両親の現在の年間年金額ならば、税(所得税及び住民税)法上の扶養親族に該当しますから、税負担は軽減されます。税法では、住居を共同にすること(前掲の健康保険では要件です。)や、同一世帯であることは求められていませんから、ご両親が別の所に住んでいたり、住居を共同していても住民票が別々(=別世帯)であっても問題ありません。
> ご心配ならば、ご自宅の税務署でも構いません。照会してみて下さい。
>
ご回答ありがとうございます。

とても詳しく書かれていてわかりやすかったです。
税金等の事に関しては疎いので勉強になりました。
一緒に住んでいなくても金額による。という事を初めて知りました。
ありがとうございます。

Re: 両親との同居にあっての扶養

> > > 今回、私の両親と同居が決まり、社会保険や税金上の扶養/
> > > 介護保険料をどうしようかと悩んでいます。
> > >
> > > 夫(会社員) 私(パートで社会保険のみ夫の扶養) 子(夫の扶養0歳児)
> > > 父(69歳 年金収入で年間83万程) 母(65歳 年金収入で年間76万程)
> > >
> > > 今現在父は病気の治療中で市から限度額適用認定証を使用して治療を受けています。
> > > 収入が非課税な為、低所得者の35,400円までの支払いで済んでいます。
> > > 同居後、両親とも社会保険扶養にしてしまうと一般の80,100円+(医療費-267,000円)×1%の区分になってしまう為、家計が圧迫されます。
> > > この場合、母のみ社会保険扶養にし、父は市の国民健康保険
> > > 税金に関しては、両親共に夫の扶養にする事は可能でしょうか?
> > > 住民票は世帯を別々で取得しようと思っていますが、世帯を別にした場合でも可能でしょうか?
> > > 夫の扶養家族になると住民税はどうなるのでしょうか?
> >
> >
> > Ⅰ:健康保険につて
> >
> > 配偶者の親(姻族)を、健康保険被扶養者にする場合、
> > 1. 被保険者(今回の場合は夫)により主として生計を維持する者
> > 2. 被保険者と同一の世帯に属する者
> > の両方を満たす必要があります。
> >
> > 1.は、被扶養者の生計の基礎を被保険者(夫)におくことであり、その詳細は、被扶養者が60歳以上ですから、被保険者(夫)と同一世帯であるならばその年収が180万未満かつ被保険者(夫)の年収の2分の1未満であれば、原則該当します。
> > 2.は、被保険者(夫)と住居及び家計を共同にすることですが、住居を共同にするということには、被保険者(夫)が世帯主になることまでは求められていません。
> >
> > 質問者さんのご両親の状況からすれば、ご両親共に、あるいはいずれかだけを被保険者(夫)の被扶養者にすることは可能と考えられます。
> > ただし、保険者(協会健保や組合健保)が最終的に決定することですから、保険者に確認することが最も大切かと考えます。
> > なお、ご専門の方から「住民票上も同一世帯でなければ扶養に入れない。」とのご意見がありましたが、これは如何なものかと思います。
> >
> > Ⅱ:税について
> >
> > ご両親の現在の年間年金額ならば、税(所得税及び住民税)法上の扶養親族に該当しますから、税負担は軽減されます。税法では、住居を共同にすること(前掲の健康保険では要件です。)や、同一世帯であることは求められていませんから、ご両親が別の所に住んでいたり、住居を共同していても住民票が別々(=別世帯)であっても問題ありません。
> > ご心配ならば、ご自宅の税務署でも構いません。照会してみて下さい。
>
>
> ご両親の介護保険適用事案が近い将来に発生してくると思いますが、介護保険を使用して、種々の介護施設、サービスを受けるときのことは、考慮されているのでしょうか?
> 保険料やら、税金やらが中心にかたられていますが、介護が始まった時、世帯所得により、自己負担(家族負担)の額に大きな隔たりがあります。
> 要は、目先の事を考えるか、近い将来に発生する介護の費用負担がどれだけ重くのしかかってくるか、調べてから考えられるのがいいです。
> 住民税所得税、とか各々の専門家はその範疇のみでしか語りませんが、介護保険法での、介護の適用時、周辺の収入状態やら、ご両親の世帯状況が総合的に勘案されて、負担額が上下する事を誰も教えてくれません。また言ってはいけないのかもしれませんが(各々の専門家は)介護の負担は、家族の収入に重くのしかかってきます。収入なんて吹っ飛びます。よく調べて、工d峰すべきかと思います。

返信が分かれてしまい、申し訳ありません。
将来か目先の事か。介護保険の件もよく調べてみます。
ありがとうございます。
> >

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP