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労務管理

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過去の残業代について(教えてください!)

著者 たかぼん さん

最終更新日:2007年02月18日 00:21

最近当社では労働基準局からの指導が入り会社として過去2年間にさかのぼって残業代を支払うという事になりました。顧問弁護士(会社側)から2年間の勤務実態調査表の作成依頼があり私は営業なのですが2年間分の日報等をさかのぼりながら記載致しました。記載方法について不明な点は顧問弁護士に直接連絡するようにと言われ同僚が不明な点を聞いたのですが・・営業エリアが車で1時間~1時間半かかるエリア担当者が最後の得意先を終了し戻ってくる時間(移動距離)は残業時間に含まれないと言われたららしいです。家に直帰するわけでもなく会社に戻り2時間ぐらい仕事をしているのですが・・移動時間も仕事の拘束時間ではないのでしょうか?遠方エリアの人は損になるという不公平感がでると思いますが・・・
あともう一点質問ですが顧問弁護士が社員の残業申請をまとめ平均時間を出し平均以上の人には質問がくるのでは?という事が噂されています。実際、将来の出世や会社内の立場を考え少しだけの申請の人も多く存在しています。その中で真面目に書いた人が調査対象になるとすると顧問弁護士と言っても会社の顧問弁護士なので私たちはどう対処していけば良いか?アドバイス御願いします。弁護士を通して内容が圧力(削減)と感じれ
労働基準局等に通報した方が良いのでしょうか?悩む日々です。実際2年間の証明はだれにもできない自己申告なので・・・よろしく御願いします。他社の事例あれば御願いします。

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Re: 過去の残業代について(教えてください!)

著者まゆち☆さん

2007年02月18日 22:34

本当に弁護士が言っている部分と、『弁護士が言った』として会社側が誤魔化している部分があるかも知れません。疑問点、おかしいと思う点、今後の懸念される事項等について、法的な判断も含めて、指導した労基署と弁護士に、匿名でもいいから相談、質問して回答を得ればいい(→会社側への指導・指示を含む。)と思います。

 弁護士は信用商売であり、一顧客のショボイ報酬で信用を落とす必要はありませんから、ちゃんと正論で意向が伝われば妥当な判断をします。私自身、弁護士とやりあうこともありますが、労働法に関しては左傾に偏向した弁護士でなければ会社側への説得までして、話をまとめてくれます。さらに労働法で弁護士は食えない…労働法専門の弁護士は少なく、一般的な弁護士は労働諸法令や通達を詳しく知らないことが多いだけに、プライドを傷付けないようにうまく話を持って行けば、『正論』は通ります。

 経験則上、私はそう考えています。

Re: 過去の残業代について(教えてください!)

著者たかぼんさん

2007年02月20日 19:31

返信ありがとうございます。2年分の申請書を提出したところ直接弁護士(当社顧問弁護士・元社外監査役)からTELあり営業の移動時間は上司の命令とかないと業務にはあたらないので移動時間分引いてくださいと言われました。得意先を6軒以上回りますが移動時間が業務時間でなければ終業時間は8時ぐらいが終業となります。全員に公平に移動時間の件を1人1人の電話していますと言っていながらかかってきていない人もいます。
請求時間が多い人をピンポイントで攻撃していると思いますが(請求金額削減の為)弁護士自身が営業を認めないような発言をしていいのでしょうか?やはり指導のあった労基になげかけてみるのが良いのでしょうか?

Re: 過去の残業代について(教えてください!)

著者まゆち☆さん

2007年02月21日 00:11

事案の詳細や背景はわかりませんが、業務管理下・遂行下での移動時間は労働時間です。ただし直行直帰の場合、業務の開始点は訪問先の入口からとなり、業務の終了点は訪問先の出口となります。訪問先をハシゴする場合の移動時間は当然、業務として扱います。

 私なら、労基に相談して「適正な行政指導」を求めます。
弁護士が斯様に考える法的根拠を明らかにすることと、このような手法で解決されても一時的なものに過ぎず、再発の危惧があるからです。

 弁護士の手法が、適正な査定なのか、無理な削減なのか、専門の官署である労基に判断させることが、相談者の疑問をはっきり解決させると考えます。

Re: 過去の残業代について(教えてください!)

著者たかぼんさん

2007年02月21日 21:42

ありがとうございました。弁護士の言い分は移動中に上司と具体的に電話で話したり命令下にあった時や商品を運んでいる時以外は営業移動時間は認めれないという内容の書面がきました。
指導のあった労基に指導御願いすることにします。

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