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税務管理

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給与の締日と支払日について

著者 yag さん

最終更新日:2014年06月16日 17:48

いつも勉強させていただいております。

給与の支払いについて質問なのですが、
計算期間を当月11日~翌月10日、支払日を翌々月(締日の翌月)の20日にすることは
何か違反がありますでしょうか?

ちなみに、基本給以外に委託報酬を毎月支払っておりますので
この変更によって支払いに空白の期間が生まれることはございません。

いろいろとネットで検索しましたが、同じようなケースがありませんでしたので
投稿させていただきました。
よろしくお願いします。

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Re: 給与の締日と支払日について

著者わかくささくらさん

2014年06月16日 18:17

こんにちわ。

労働基準法24条において、

「支払期限については、必ずしもある月の労働に対する賃金をその月中に支払うことを要せず、不当に長い期間でない限り、締め切り後ある程度の期間を経てから支払う定めをすることも差支えない」とされています。

従いまして、この締め日10日から支払日の翌月(締日の翌月)の20日までが「不当に長い期間」となるのかが鍵となります。確答までとはいきませんが、締め日から支給日まで1カ月以上かかるようだと少し長いかもしれません。一度労働基準監督署に問い合わせてみられてはいかがでしょうか。

Re: 給与の締日と支払日について

著者hitokoto2008さん

2014年06月16日 19:40

6月11日~7月10日締め、8月20日支払。
支払まで40日。
長すぎますね。。。。。(個人的にはそう思う)

給与はあくまで給与、委託報酬は別でしょうね。
委託報酬を支払っているから、大丈夫ということにはならないと思いますよ。
まず、給与支払いが最低1か月に1回以上になるようにすること。
また、今より支払スパンが長くなり、生活に窮するような場合には、最低限、臨時貸付制度(または仮払い制度)の措置を講じておくべきだと思います。
支払日の変更において、支払日のスパンが短くなる分にはあまり問題とされませんが、長くなる場合には問題とされると思いますよ。

個人的には、単なる不利益変更にしか思えませんが。
資金繰りによるものでしょうか?




> いつも勉強させていただいております。
>
> 給与の支払いについて質問なのですが、
> 計算期間を当月11日~翌月10日、支払日を翌々月(締日の翌月)の20日にすることは
> 何か違反がありますでしょうか?
>
> ちなみに、基本給以外に委託報酬を毎月支払っておりますので
> この変更によって支払いに空白の期間が生まれることはございません。
>
> いろいろとネットで検索しましたが、同じようなケースがありませんでしたので
> 投稿させていただきました。
> よろしくお願いします。

Re: 給与の締日と支払日について

著者yagさん

2014年06月17日 10:54

わかくささくら様

ご返信ありがとうございました。
不当に長い期間にあたるかどうか確認してみたいと思います。

ありがとうございました。

> こんにちわ。
>
> 労働基準法24条において、
>
> 「支払期限については、必ずしもある月の労働に対する賃金をその月中に支払うことを要せず、不当に長い期間でない限り、締め切り後ある程度の期間を経てから支払う定めをすることも差支えない」とされています。
>
> 従いまして、この締め日10日から支払日の翌月(締日の翌月)の20日までが「不当に長い期間」となるのかが鍵となります。確答までとはいきませんが、締め日から支給日まで1カ月以上かかるようだと少し長いかもしれません。一度労働基準監督署に問い合わせてみられてはいかがでしょうか。
>
>

Re: 給与の締日と支払日について

著者yagさん

2014年06月17日 11:31

hitokoto2008様

ご返信ありがとうございます。

今まで委託報酬として支払っていた分の一部を給与に変更いたします。
委託報酬として支払っていたときも実際には翌々月の支払いでした。
これは資金繰りなどの関係ではなく、弊社の特質的なサイクルによるためです。

給与のみとはいえ、報酬の一部を当月払いまたは翌月払いに変更すると、
最初の1ヶ月または2ヶ月、給与部分の金額が重複して支払われるような形になってしまいます。
百人単位の規模になると金額も膨大になってしまうため、
もしこのような形態をとることができるのなら…と考えました。

もらう側の従業員が、生活に窮するとか不利益変更には
当たらないのではないかなと思っています。


> 6月11日~7月10日締め、8月20日支払。
> 支払まで40日。
> 長すぎますね。。。。。(個人的にはそう思う)
>
> 給与はあくまで給与、委託報酬は別でしょうね。
> 委託報酬を支払っているから、大丈夫ということにはならないと思いますよ。
> まず、給与支払いが最低1か月に1回以上になるようにすること。
> また、今より支払スパンが長くなり、生活に窮するような場合には、最低限、臨時貸付制度(または仮払い制度)の措置を講じておくべきだと思います。
> 支払日の変更において、支払日のスパンが短くなる分にはあまり問題とされませんが、長くなる場合には問題とされると思いますよ。
>
> 個人的には、単なる不利益変更にしか思えませんが。
> 資金繰りによるものでしょうか?
>

Re: 給与の締日と支払日について

著者hitokoto2008さん

2014年06月17日 12:01

委託報酬と給与の区分。

委託報酬なら、2か月後でも3か月後でも契約であれば問題ないでしょう。

今回は給与として支払いたいということなので、賃金支払いの原則に抵触してしまうわけです。

ただ、本来違った性質のものである委託報酬(業務の完成度)を、給与(労働時間の管理)に変更

することに、別な問題が発生しそうな気がしますね。。。。



> hitokoto2008様
>
> ご返信ありがとうございます。
>
> 今まで委託報酬として支払っていた分の一部を給与に変更いたします。
> 委託報酬として支払っていたときも実際には翌々月の支払いでした。
> これは資金繰りなどの関係ではなく、弊社の特質的なサイクルによるためです。
>
> 給与のみとはいえ、報酬の一部を当月払いまたは翌月払いに変更すると、
> 最初の1ヶ月または2ヶ月、給与部分の金額が重複して支払われるような形になってしまいます。
> 百人単位の規模になると金額も膨大になってしまうため、
> もしこのような形態をとることができるのなら…と考えました。
>
> もらう側の従業員が、生活に窮するとか不利益変更には
> 当たらないのではないかなと思っています。
>
>
> > 6月11日~7月10日締め、8月20日支払。
> > 支払まで40日。
> > 長すぎますね。。。。。(個人的にはそう思う)
> >
> > 給与はあくまで給与、委託報酬は別でしょうね。
> > 委託報酬を支払っているから、大丈夫ということにはならないと思いますよ。
> > まず、給与支払いが最低1か月に1回以上になるようにすること。
> > また、今より支払スパンが長くなり、生活に窮するような場合には、最低限、臨時貸付制度(または仮払い制度)の措置を講じておくべきだと思います。
> > 支払日の変更において、支払日のスパンが短くなる分にはあまり問題とされませんが、長くなる場合には問題とされると思いますよ。
> >
> > 個人的には、単なる不利益変更にしか思えませんが。
> > 資金繰りによるものでしょうか?
> >
>

Re: 給与の締日と支払日について

著者yagさん

2014年06月17日 13:29

hitokoto2008様

ご返信ありがとうございます。

委託報酬の一部を給与とすることに対しての雇用管理につきましては
別途手続きを進めております。

賃金支払いの原則について、再度確認してみます。
いろいろとありがとうございました。


> 委託報酬と給与の区分。
>
> 委託報酬なら、2か月後でも3か月後でも契約であれば問題ないでしょう。
>
> 今回は給与として支払いたいということなので、賃金支払いの原則に抵触してしまうわけです。
>
> ただ、本来違った性質のものである委託報酬(業務の完成度)を、給与(労働時間の管理)に変更
>
> することに、別な問題が発生しそうな気がしますね。。。。
>
>

Re: 給与の締日と支払日について

著者わかくささくらさん

2014年06月17日 15:20

yag 様。

ご返信ありがとうございます。

業務委託雇用関係かについては、実態を見ての判断となります。業務委託は業務の「独立性」が認められなければなりませんので、例えば、当社の就業規則によって当社員を労務管理していたり、業務内容・遂行方法についてまで直接指示があるようですと「労働者」として扱われ、業務委託でないと判断されることもありえます。

仮に「労働者」と判断されるような実態にも関わらず、給与の一部を委託報酬とし続ければ、社員の雇用保険厚生年金といった部分に反映せず、社員が不利益を被ることとなると問題となります。監督署の方には、今の実態でも一部「業務委託」としてよいのか、それとも「雇用関係」が成立し「労働者」扱いにしなければならないのかについても確認が必要です。

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