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税務管理

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旅客斡旋契約書の印紙について

著者 hamp さん

最終更新日:2014年06月14日 21:40

ホテルの運営側が、旅行代理店や各エージェント会社と旅客斡旋契約を締結する場合の契約書に貼付する印紙税額を教えていただきたいです。
斡旋契約委任契約になるため不課税だと思っていましたが、内容次第では不課税ではないかもしれないと思い、知識のある方々にご教授いただきたいです。

契約書の内容は、下記の通りです。


甲:当ホテル
乙:旅行代理
旅行代理店を通して当ホテルを利用した場合、宿泊料の〇%を手数料として旅行代理店に支払う。
契約期間は1年の自動更新。


①の内容に追加で、「契約更新時に契約更改手数料として〇円を支払う」と記載がある場合。


①の手数料の部分が手数料ではなく、「一泊一人につき〇円で宿泊できる」と記載がある場合。

以上、3件の契約書に貼付する印紙税額と、できればどういう理由で何号文書に該当するのかを教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 旅客斡旋契約書の印紙について

著者トライトンさん

2014年06月16日 16:55

収入印紙税は難しく私もよくわからないケースが時々あります。
なぜ課税かも?と思われたのですか?
記載されたビジネスは確かに委任契約だと思いますし、委任契約なら不課税なのですが、
1年契約の自動更新であり、手数料などの定めがあることから、
可能性としては7号文書(継続的取引の基本となる契約書)だと思います。
国税庁のホームページ等チェックしてみましたが、今ひとつ明確ではありません。

最寄りの国税局に確認されるのが宜しいと思います。
複雑でなければ電話でも質問できます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/01.htm#a-15

Re: 旅客斡旋契約書の印紙について

著者hampさん

2014年06月18日 23:23

トライトン様

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
①は不課税だと思うのですが、②と③は7号文書に該当するのではないかと思い、質問いたしました。
いろいろ調べてみたのですが、7号文書の解釈が難しくいまいち理解できませんでした。

国税局に問い合わせしてみたのですが、契約書の原本を見ないと答えられないとの一点張りで、質問内容には答えていただけませんでした。
上記のような質問内容だけでは判断ができないものなんですね。

Re: 旅客斡旋契約書の印紙について

著者トライトンさん

2014年06月19日 09:24

7号文書に該当するとしたら①も手数料(対価)を定めていますので
不課税にはならないのではと考えられます。

税務署も間違ったことは言えないのでやはり実物を見ないと回答しないのですかね。間違ったら自分のミスとなりますからね。

やはり現物を税務署に持参するのがベストと思いますが、印紙は貼らずにおいて調査が入ってもし指摘されたら、委任契約であり、令第26条をチェックし、売買、売買の委託等いずれにも該当しないと判断した、と主張するという方法が次善の策かもしれません。過去の経験から、その場合も3倍の過怠税でなく、1.1倍で済みのではないかと思われます。

Re: 旅客斡旋契約書の印紙について

著者hampさん

2014年06月19日 20:50

トライトン様

> 7号文書に該当するとしたら①も手数料(対価)を定めていますので
> 不課税にはならないのではと考えられます。

①も7号文書に該当する可能性があるんですね。
そもそも、旅行会社から署名捺印済みの契約書を渡された時点で、2部とも印紙が貼付されておらず、旅行会社は同じような契約をいくつもの施設と交わしているはずだから、印紙貼付の有無に関しては旅行会社に合わせておけば間違いないと思っていました。
どの旅行会社も貼付なしの為、不課税だと思っていましたが、改めて委任契約や7号文書について調べていたら、判断がつかなくなってしまい質問いたしました。
やはり税務署で直接確認するしかないようですね。

Re: 旅客斡旋契約書の印紙について

著者トライトンさん

2014年06月20日 09:16

仰る通り旅行会社はその契約を多く締結しているはずで、税務署に確認している可能性があります。
私がhampさんの立場でしたら、まず、旅行会社にその旨確認し、不課税であることを確認したら、税務署にも確認せず、そのまま印紙を貼らずに処理すると思います。税務署の調査があり、7号文書との指摘があったら、本契約を多く取り扱う相手方に不課税であることを確認し、自分でも調べた結果、7号文書に該当しないと判断した、と説明します。最悪でも3倍ではなく、1.1倍かと思います。
もちろん、税務署に契約書を持参して調べるのがベストではありますが、御社としてもこの1件のみの扱いなので、そこまでするかどうかですね。税務署が近くにあり、すぐに行けるならそうしますが。

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