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みなし残業時間 超過分について

著者 yuko0112 さん

最終更新日:2014年06月19日 14:01

当社では、係長に「みなし残業時間25時間」が給与に組まれております。
質問は以下3点です。

1.残業時間が25時間を超えた場合、超過分の残業代割増賃金(125%)を支払いますか?

2.そうであればその根拠が分かるもの(例えば労働基準法第〇条、等)をあわせて教えてください。

3.また、会社が計算を間違えて残業代を支払っていたと仮定した場合、何年前までさかのぼって従業員に支払うのでしょうか?

ご回答を宜しくお願いします。

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Re: みなし残業時間 超過分について

著者hitokoto2008さん

2014年06月19日 14:56

固定残業代制度のことですよね。
1.については、当然のことになりますが、割増分は始めから含まれていないという前提になります。
2.については、労基法第三十七条
「 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」

3.については、内容からすると、間違えて少なく支払っていた場合、どこまで遡って支払義務があるかということになりますか?

賃金債権時効は2年間です。ですから、労働者側から未払い賃金の請求があった場合には2年前まで遡って支払わないとなりません。
但し、労働者側が不法行為として、損害賠償請求をかける場合は3年まで遡れます。
「未払い賃金」ではなく損害額として請求することになるためです。

なお、内容によって法律を使い分けますから、注意が必要になります。
関連条文を記載しておきます。

第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

第167条(債権等の消滅時効
1 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。





> 当社では、係長に「みなし残業時間25時間」が給与に組まれております。
> 質問は以下3点です。
>
> 1.残業時間が25時間を超えた場合、超過分の残業代割増賃金(125%)を支払いますか?
>
> 2.そうであればその根拠が分かるもの(例えば労働基準法第〇条、等)をあわせて教えてください。
>
> 3.また、会社が計算を間違えて残業代を支払っていたと仮定した場合、何年前までさかのぼって従業員に支払うのでしょうか?
>
> ご回答を宜しくお願いします。

ありがとうございました

著者yuko0112さん

2014年06月20日 12:16

ご回答ありがとうございました。
割増賃金で支払うのですね。
これまでのことと、今後の差額賃金の支払のことを上司に報告・相談し、適切に処理したいと思います。
ありがとうございました。

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