相談の広場
おはようございます。早速ですが、困っているので質問させて頂きます
先日役員報酬の減額が決まりました。
そして、税理士より今年の1月からの報酬も、遡って減額してと言われました。
今年の1月から5月までの報酬は現在未払となっております。
つまり、今まで、例えば50万円の報酬未払で計上していたものを、20万円の報酬未払で修正しろということですよね。
そこまでは理解できたのですが、月額変更届はどう出したらいいものかが分かりません。
半年も経っているということになりますし、1月から5月までの未払報酬より徴収し支払って来た社会保険料はどう処理したらいいのか‥。
もう一点
変更届に必要な添付書類の中に、株主総会議事録とありますが
株式会社でも、役員は代表1人のみで(株主は別)、変更前の役員報酬が記載された議事録や、減額後の議事録等もありません。
1人経理なので分からないことがあって税理士に聞いても、
私の理解力がないのか、全然言っている意味や意図がわからないので、ここで質問させていただきました。
どなたかご回答いただけると助かります。宜しくお願いします。
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困った時は、真っ先に、官公庁へご相談することをお勧めします。
それが一番早いからです。。。それぞれ異例になりますので、対応も異なります。。
遡る場合においても、若干処理が異なる場合があります。
本来減額しなければいけなかった額を支給してしまったので、数か月分の過払い分を今月から減額して、正規の給与を支給していく、、、となれば、今月からの3か月平均で(前月分以前の訂正額は含まない)随時改定を行います。。。
しかし、もともと減額していたのにも関わらず、手続するのが遅れたというのであれば、原則適用で、通常の随時改定で処理しますので、変更月(今回は1月)からの3か月平均で随時改定を行います。。
どのような処理をするか不明ですが、どちらにしても取締役の役員報酬変更には取締役議事録が必要となります。。。また期の途中で変更する場合は、法人税申告等にも影響をきたしますので、しっかりと税理士に確認し、議事録の作成、今後の事務手続きや仕訳方法等を確認し対応してください。。。
役員報酬の変更という一つの事案にたいして、複数の法律が絡まってきますが、法律はそれぞれ対応が異なりますし、連動していません。
ひとつづつクリアしていかないと手続きできないこともありますので、順次解決していきましょう。
一方的に「やっておいて」と言われてできるなら、苦労はしませんもんね。
あなたが不明、不安、不思議に思うことはしっかりと税理士に聞いきましょう。。。
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