相談の広場
最終更新日:2014年07月14日 22:37
削除されました
スポンサーリンク
削除されました
削除されました
削除されました
> 前任者の資料を見ると、基準内の85%を支給して(給与科目処理)傷病手当金は健保(組合健保です。)から入金したら給与科目で戻していたようです。
> その際+αは、毎月6万~7万だったので非課税と言うことで、源泉徴収票にも反映させていないようです。
>
> また質問になってしまい、申し訳ないのですが
> 毎月非課税内の金額でも、課税対象の給与ですので年末調整しなければなりませんよね?
> 延滞税もかかりますよね?
>
> 月曜日に税務署への確認をしてみますが、心の準備としてご回答頂けたら助かります。
>
>
労災の休業補償であれば、労働者が全部休業している日について、事業主が休業中の生計を補助するために、平均賃金の100分の60未満の賃金を支払ったとしても、休業補償給付は支給される。。。。
としていますが、
健康保険の傷病手当金は、報酬の全部または一部を受けることができるものに対しては、傷病手当金の支給をしない。ただし、受けることができる報酬の額が傷病手当金より少ない時はその差額を支給する。。としています。
日高先生は、このことを伝えています。。よって、御社にて傷病手当金を全額受給してそれに上乗せして支給する行為は、できないということです。
差額返金を命じられる場合もあります。健康保険組合の規定をご確認の上、支給方法について問合わせていただくことをおすすめします。。。
給与支給にかんしては、
給与に関して非課税とされるのは通勤手当等に限られていますので、それ以外はすべて課税です。。
毎月の給与額において所得税を徴収するまでの額でなかったというに過ぎませんのでそれを非課税とは言いません。
よって、差額支給分は給与であって、含めて年末調整するべきです。
傷病手当金は所得税法上、非課税です。こちらの額は給与所得に含めることはしません。
給与明細書においても、内訳を記載してあげることで、従業員は安心するかもしれません。
健康保険においても、傷病手当金の差額は給与として扱われます。届が必要の場合はご注意ください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]