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業務上のマイカー自損事故補償

著者 くわずいも さん

最終更新日:2014年06月24日 19:32

お疲れ様です。弊社は小さい企業のため、社有車をもっておりません。
本日、業務上のマイカー自損事故がおきました。
従業員さんの障害であれば、もちろん労災ですが、マイカーの修理についての補償はとくに取り決めはしておらず、ですが業務上のためなるべく会社で費用負担ができないかと考えております。
詳しい方や、経験のある総務、労災担当の方からのご意見を頂戴したいです。

補償の形式や、負担割合など詳しくお教えいただきますとたすかります。
よろしくお願い申し上げます。

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Re: 業務上のマイカー自損事故補償

著者hitokoto2008さん

2014年06月24日 20:32

事故が起きれば、保険請求を考えます。
ですが、事故報告書にはその状況を書かないとなりません。
自動車保険には用途目的があって、通勤、レジャー、業務使用等、その目的によっても保険料が違います。
業務用が一番事故率が高いわけで、保険料も高くなるはずです。
私が聞いた範囲では、対物で1億支払った例があるそうです。

当然、目的外使用であれば、保険支払いを拒否してくる可能性もあります。
ですから、保険加入時には、「業務使用もある」前提で加入しましょう。
相手は事故があれば、マイカーであっても業務使用として、民法715条(使用者責任)に基づき損害賠償責任をかけてきますので要注意です。
また、マイカー兼務だと、私的使用なのか業務使用なのか線引も難しくなります。
労災のことを考えると、搭乗者自身が怪我等をした場合には難しくなりますね。
通勤災害業務災害、私的利用災害、取扱いが違ってきます。

相手側に支払う保険は比較的出やすいですが、搭乗者にかけている保険の受取人(業務使用なら会社)でもめるケースもあります。
ガソリン代、駐車料金、保険料車検や自動車税、タイヤ等車の維持費の負担割合等も決めておいたほうがよいと思います。
また、個人の車を会社の経費で修理するためには、契約書がないと、その修理代等が個人に対する現物給与と取られかねません。
したがって、「マイカー業務使用契約書」でも作っておいたほうが良いと思います。
私共でも社有車はありますが、マイカーを業務使用する例も時たまあります。
業務使用申請書を管理部長まで提出し、許可を得てから使用となります。
1.業務目的
2.目的地
3.走行距離見込みを記入させます。
4.ガソリン代のみ支給。

面倒でもレンタカーを使用するように指示していますが、面倒なためマイカー使用を申請してきます。



> お疲れ様です。弊社は小さい企業のため、社有車をもっておりません。
> 本日、業務上のマイカー自損事故がおきました。
> 従業員さんの障害であれば、もちろん労災ですが、マイカーの修理についての補償はとくに取り決めはしておらず、ですが業務上のためなるべく会社で費用負担ができないかと考えております。
> 詳しい方や、経験のある総務、労災担当の方からのご意見を頂戴したいです。
>
> 補償の形式や、負担割合など詳しくお教えいただきますとたすかります。
> よろしくお願い申し上げます。

Re: 業務上のマイカー自損事故補償

削除されました

Re: 業務上のマイカー自損事故補償

著者くわずいもさん

2014年06月25日 14:01

当日中の返信どうもありがとうございます。
従業員も私も対応に迷っておるところに
早速アドバイスをいただきまして感謝申し上げます。

今回の場合は、対物の自滅だけでしたので、高額には
ならないと思われますが、会社として誠意をもって対応
していきたいと思っております。

弊社は小さい会社ですが、就業規則は作成しております。
ですが細かい規定については、不備なところがあります。
今回のような場合の規定を整備しようと準備を始めました。
ご意見を参考にさせていただきます。



> 事故が起きれば、保険請求を考えます。
> ですが、事故報告書にはその状況を書かないとなりません。
> 自動車保険には用途目的があって、通勤、レジャー、業務使用等、その目的によっても保険料が違います。
> 業務用が一番事故率が高いわけで、保険料も高くなるはずです。
> 私が聞いた範囲では、対物で1億支払った例があるそうです。
>
> 当然、目的外使用であれば、保険支払いを拒否してくる可能性もあります。
> ですから、保険加入時には、「業務使用もある」前提で加入しましょう。
> 相手は事故があれば、マイカーであっても業務使用として、民法715条(使用者責任)に基づき損害賠償責任をかけてきますので要注意です。
> また、マイカー兼務だと、私的使用なのか業務使用なのか線引も難しくなります。
> 労災のことを考えると、搭乗者自身が怪我等をした場合には難しくなりますね。
> 通勤災害業務災害、私的利用災害、取扱いが違ってきます。
>
> 相手側に支払う保険は比較的出やすいですが、搭乗者にかけている保険の受取人(業務使用なら会社)でもめるケースもあります。
> ガソリン代、駐車料金、保険料車検や自動車税、タイヤ等車の維持費の負担割合等も決めておいたほうがよいと思います。
> また、個人の車を会社の経費で修理するためには、契約書がないと、その修理代等が個人に対する現物給与と取られかねません。
> したがって、「マイカー業務使用契約書」でも作っておいたほうが良いと思います。
> 私共でも社有車はありますが、マイカーを業務使用する例も時たまあります。
> 業務使用申請書を管理部長まで提出し、許可を得てから使用となります。
> 1.業務目的
> 2.目的地
> 3.走行距離見込みを記入させます。
> 4.ガソリン代のみ支給。
>
> 面倒でもレンタカーを使用するように指示していますが、面倒なためマイカー使用を申請してきます。
>

Re: 業務上のマイカー自損事故補償

著者くわずいもさん

2014年06月25日 14:13

社会保険労務士 日高様
専門家の方からもお返事を頂戴しまして恐縮です。

本来、社有車が必要だということも、補償が全額会社もちというところも、十分わかるのですが
小さい会社なゆえ、可能な範囲がございますし、
また都会と違った環境ですので、いろいろなケースがあることをご了承ください。

事故した従業員さんと話し合いをすすめ、またご家族と確認をしながら
誠意を持った対応をしていきます。

地元での労務士の方のご意見や、保険会社からの参考になる資料を集め、今回の最前策と、
今後の規定の作成や、環境を整えようと準備をし始めたところです。
恥ずかしながら、このような予見をできなく、これまで準備不足だったと自覚し反省し
従業員さんと協議して規定の内容を考えたり、必要な保険を整えようと思っております。

お忙しいところ、ご指摘いただきどうもありがとうございます。

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