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過剰支払いの給与の返金について

著者 あじきん さん

最終更新日:2014年06月26日 20:54

5月15日に退職予定が間違って5月末で退職と間違い。
ボーナス分と半月の1カ月分を間違いで支払いしてしまいました。
本来であればボーナス分と半月分の給与は支払いの対象ではありません。

こちらが気づく前に本人より連絡があり、給与が合っているか確認がありましたが
問題ないと答えてしまったようです。
過払いの点検・申告はされている状態です。

こちらから再度返してほしいと言っておりますが、返却の義務はないと言っています。
このようなケースは法律上いかがなのでしょうか?
不当利得返還請求権は生じますか?

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Re: 過剰支払いの給与の返金について

著者hitokoto2008さん

2014年06月26日 22:19

賞与について、
5月末日在職支給が規程上も明確になっていて、労働者に周知されていますか?

給与について、
賃金締切日と支払方法が規程上明確になっており、労働者に周知されていますか?


不当利得」は本人が「法律上の原因がないにもかかわらず…」ですから、

本人から確認連絡があったときに、「誤りについて問題ないと答えてしまった」ことによって、不当利得者は「法律上の原因があったと認識してしまった」とも解せます。

また、企業側として民法95条「錯誤」による無効を主張できるか?
ですが、企業側に重大な過失があれば、無効を主張できません。

本来、誤って振り込みをしたときに、「錯誤を主張」できたのに、確認の連絡に「問題ない」と答えてしまった。
ダブルミスですから、重大な過失になるのではないかと思いますよ。
また、「不当利得」としても、悪意がなく、お金を使ってしまったと主張されれば、残っているお金だけ返せばよいことになる。

労働者本人も誤りに気づいているはずですが、本人の対応からすると、会社側の応対に何かしら不満をもっているのではないかとも感じますが…
謝罪して半分でも返してもらうか?
弁護士さんに相談して1~2万。
弁護士名で催促してもらう。5~10万
訴訟を起こしても、採算がとれるかでしょうね。




> 5月15日に退職予定が間違って5月末で退職と間違い。
> ボーナス分と半月の1カ月分を間違いで支払いしてしまいました。
> 本来であればボーナス分と半月分の給与は支払いの対象ではありません。
>
> こちらが気づく前に本人より連絡があり、給与が合っているか確認がありましたが
> 問題ないと答えてしまったようです。
> 過払いの点検・申告はされている状態です。
>
> こちらから再度返してほしいと言っておりますが、返却の義務はないと言っています。
> このようなケースは法律上いかがなのでしょうか?
> 不当利得返還請求権は生じますか?

Re: 過剰支払いの給与の返金について

著者わかくささくらさん

2014年06月27日 22:05

こんにちわ。

通常訴訟等で弁護士に依頼となれば「hitokoto2008 さん」の回答されたように費用対効果が低いと考えられます。

労働審判制度」や都道府県労働局の相談からの「あっせん」等で弁護士の依頼なしであれば、証拠収集や証明書、解決までの戦略計画などはできませんが、費用はあまりかかりませんので、このような制度等を利用されてはいかがでしょうか。

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