相談の広場
お世話になります。
経営協力をしている他社から一方的な代表者変更のお知らせが事後報告で届きました。
この事について異議申し立てを行いたいのですが、こういった文章はお知らせが届いて、いつまでに送れば効力があるものなのでしょうか?
よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
> お世話になります。
> 経営協力をしている他社から一方的な代表者変更のお知らせが事後報告で届きました。
> この事について異議申し立てを行いたいのですが、こういった文章はお知らせが届いて、いつまでに送れば効力があるものなのでしょうか?
> よろしくお願い致します。
「異議申し立てする意図」と「それを必要とする局面」がよくわかりません…
意志表示の話かな…
「民法97条(隔地者に対するw:意思表示)
隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。」
契約解除の局面であれば、契約書に通知期限が書いてあるはずです。
それ以外だと、単なるクレームでしかなく、いつ出しても同じだと思いますよ。
「直ぐにクレームがきた」「今頃きた」くらいだと思います。
出すことによって、どのような効力があるのかによります。
裁判だと2週間以内に異議申し立て(控訴)しないと確定してしまいます。
法律で期限が決まっているものもありますよ。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]