相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

他社に対する異議申し立てについて

著者 TAM3 さん

最終更新日:2014年06月27日 19:39

お世話になります。
経営協力をしている他社から一方的な代表者変更のお知らせが事後報告で届きました。
この事について異議申し立てを行いたいのですが、こういった文章はお知らせが届いて、いつまでに送れば効力があるものなのでしょうか?
よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 他社に対する異議申し立てについて

著者hitokoto2008さん

2014年06月27日 20:40

> お世話になります。
> 経営協力をしている他社から一方的な代表者変更のお知らせが事後報告で届きました。
> この事について異議申し立てを行いたいのですが、こういった文章はお知らせが届いて、いつまでに送れば効力があるものなのでしょうか?
> よろしくお願い致します。


「異議申し立てする意図」と「それを必要とする局面」がよくわかりません…
意志表示の話かな…

民法97条(隔地者に対するw:意思表示
隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。」

契約解除の局面であれば、契約書に通知期限が書いてあるはずです。
それ以外だと、単なるクレームでしかなく、いつ出しても同じだと思いますよ。
「直ぐにクレームがきた」「今頃きた」くらいだと思います。
出すことによって、どのような効力があるのかによります。

裁判だと2週間以内に異議申し立て(控訴)しないと確定してしまいます。
法律で期限が決まっているものもありますよ。

Re: 他社に対する異議申し立てについて

著者いつかいりさん

2014年06月28日 21:57

お書きになられたものごとの背景をつかみかねるのですが、

経営協力について協定書なり書面は存在するのでしょうか?あるとして、事前協議事項に今回の一件もカバーされているのでしょうか?

で、なければ他社(法人組織?)の代表者の変更は、相手方の経済活動における自由ですから、上にのべた双方を拘束することに同意した書面でもない限り、無理です。書面はあるが、協議事項にカバーされてないなら、そういったことを盛り込んでおかなかったポカですから、同じく無理です。

相手が個人事業主ですと、営業譲渡に対しては、ノー(契約関係の解除)はいえるでしょう。

Re: 他社に対する異議申し立てについて

著者TAM3さん

2014年07月09日 00:22

お二人ともありがとうございました。
こういった時に特に期限はないんですね。
契約内容を再度見直してみます。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP